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本稿では、配偶者の不貞が発覚した場合に、不貞相手に対して、どのような流れで慰謝料を請求するかご説明します。
不貞相手に対して慰謝料を請求する場合、通常、慰謝料請求を内容とする書面を送付したり、電話番号が判明している場合には、架電するなどの方法により、不貞相手にこちら側の請求を伝えます。
このとき、慰謝料の額が自分の事案でいくらが相場なのか、内容証明を送付する段階ではいくらを請求すればいいのか、どのような文言で記載するべきなのかなど様々な問題があります。
特に、初回連絡時の請求額については、本人の希望に加え、訴訟の見込みや配偶者との関係、従前の交渉経緯等の要素を検討した上で、決定する必要があります。
したがって、交渉を開始する前に、弁護士などの専門家に相談し、見通しを立てることが重要となります。
慰謝料の支払請求をしたが、慰謝料の支払いについて相手方と合意に至れない場合には、訴訟を提起し、慰謝料の回収を図ります。
相手方が不貞行為を否定する場合
相手方が、不貞行為を否定する場合には、請求する側で、不貞の存在を立証する必要があります。
不貞行為の証拠には、様々なものがありますが、代表的なものでは配偶者と不貞相手がホテルに入る写真、肉体関係の存在を窺わせるLINEのやりとりなどがあげられます。
証拠の収集は、配偶者に対し離婚の要求や不貞相手への慰謝料請求などを行い、対立関係が生じてからでは、困難となることが多々あります。
そのため、配偶者の不貞行為の存在に気付いた場合には、可能な限り早期に証拠を収集しておくことが重要となります。
相手方が不貞を認める場合
この場合、主要な争点は、違法性の程度・損害の額すなわち慰謝料額になります。
慰謝料額は、どちらが不貞行為を主導したか、夫婦関係が不貞行為により破綻に至ったか、相手方と配偶者の関係がすでに解消したか、請求した配偶者の側に不貞行為前に夫婦間の不和について落ち度があったか等の事情が総合的に考慮され決定されます。
そのため、これらの要素に照らし、訴訟では、自分に有利な事情を主張し、それらの事情を相手方が否定した場合には、それらの存在を証拠により立証することになります。
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