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事例48 不貞相手と夫婦の三者間で和解し、不貞相手に求償権放棄をさせた上で慰謝料請求を行ったケース

ご相談者様の状況・ご相談内容

女性の離婚ケース

  • 相談者: Aさん(50代女性)
  • 相手方: Bさん((Aさんの夫(Cさん)の不貞相手))

事案

あるときAさんがCさんの行動に不信感を抱き調査をしたところ、Cさんがほかの女性(Bさん)と不貞行為に及んでいたこと、AさんとCさんが結婚する前からBさんとCさんの関係が継続していたことを知りました。

Aさんは、追加の不貞行為の証拠を収集の上、Cさんに対して慰謝料を請求するため、弊所へご相談にいらっしゃいました。

解決内容

Aさんから依頼を受けた担当弁護士が、Bさんへ通知書を送ったところ、間もなくBさんにも代理人弁護士が就任したため、代理人同士で、慰謝料請求に関する協議が進められることになりました。

Aさんは、BさんCさんの不貞行為を立証するのに十分な証拠収集を行っていましたが、 あえて証拠を開示することなく、慰謝料の請求をしました。相手方は不貞行為自体は認めたものの、関係を迫ったのはCさんであること、BさんはCさんとの関係を解消しようとしてきた等の様々な反論がなされました。

そこで、Aさんが収集した証拠を開示したうえで、Bさんの反論に対する再反論をしたところ、Bさんから謝罪があり、その後の慰謝料請求をスムーズに進めることができました。

最終的には、Aさん、Bさん、Cさんの三者間で和解を締結し、BさんのCさんに対する求償権を放棄したうえで、BさんがAさんに対し、相当額の解決金を支払う合意を締結することができました。

担当弁護士の所感

 協議離婚においては、離婚条項を柔軟に決めることができます。

本件は、Aさんが不貞行為を立証するのに十分な証拠を収集していたため、交渉を優位に進めることができました。

また、AさんはCさんと和解をして夫婦関係を継続する予定でした。夫婦関係が継続される場合には、相手方からの求償権放棄条項を入れられるかが重要となります。本件では、求償権放棄も含み解決ができよかったです。

解決期間

8ヶ月

   
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