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面会交流とは、非親権者や非監護親が、子と会ったり、手紙や電話などを通して交流することをいいます。
面会交流は、子の福祉のために実施するものであり、非親権者や非監護親が子に会える権利ではありません。
面会交流の類型としては、直接的面会交流と間接的面会交流の2つがあります。
直接的面会交流とは、実際に子と非監護親が会って交流する方法です。
間接的面会交流とは、手紙やLINE等のアプリを利用して子と交流する方法です。
非親権者や非監護親が、面会交流の実施を希望した場合、まずは、親権者や監護親に連絡をとり、日時・方法の調整を図ります。
当事者間で、面会交流についての調整や協議が可能な場合、面会交流を希望したタイミングでその都度調整しても構いませんが、継続的・安定的な面会交流の実施を希望するのであれば、次の事項を話し合っておくことをおすすめします。
当事者間で、面会交流に関する協議が調わない場合、管轄の家庭裁判所に対して、面会交流調停を申し立てることが考えられます。
調停手続では、子どもの年齢・性別・性格・就学の有無・生活のリズム・生活環境等を考えて、面会交流に関する条件の話し合いを進めます。
調停手続の場で、話し合いが調わなかった場合は、自動的に審判手続に移行し、裁判官が、一切の事情を考慮して、面会交流に関する条件を決めます。
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