これからの超高齢化社会で注目される、遺言・生前贈与・家族信託などの相続対策と相続税対策の生前相続対策や成年後見手続きなどを、
弁護士・司法書士・税理士の生前相続対策チームがトータルにコンサルティングさせていただきます。
調べてみたところ、
岡崎市の将来の人口の推計は次のとおりです。
2015年 | 2045年推計 | |||
---|---|---|---|---|
総数(人) | 381,051 | 378,254 | ||
年少人口(0~14歳) | 56,430 | 14.9% | 48,276 | 12.8% |
生産年齢人口(15~64歳) | 240,554 | 63.5% | 208,310 | 55.1% |
老年人口(65歳以上) | 81,907 | 21.6% | 121,668 | 32.2% |
後期老年人口(75歳以上) | 35,969 | 9.5% | 68,223 | 18.0% |
※国立社会保障・人口問題研究所の
『日本の地域別将来推計人口(平成30(2018)年3月推計)』から
岡崎市で65歳以上、特に75歳以上の後期老年人口は大きく増えると予測されています。
被相続人ご本人の高齢化は進む一方です。
それに伴い、相続人も65歳以上の老年者であることが今より格段と多くなるでしょう。
このように老老介護と同様、相続は老老相続となっていくのです。
老老相続では、資産の承継が高齢者から高齢者へとなされることになります。
その場合、高齢の相続人とその家族の生活への資産の有効活用が難しくなってくるでしょう。
また後見制度の利用しようとしても、この制度は、現状維持の固定・凍結を原則としているのが問題です。
この原則によって、資産がご本人の家族(子と孫など)に有効に活用されることはなく、
また相続税対策などもすることができません。
現行の後見制度の利用だけでは、家族が次第に疲弊していくことが想定されます。
このような老老相続の弊害を除去して、有効な生前相続対策を、ご相談者さまのお気持ち・環境に合った最適な対策を提案しながら、様々な制度の活用なども含めて、弁護士・税理士・司法書士・FPが、ご相談者様と一緒に考えて、
最適な生前相続方法をコンサルティングさせていただきます。
具体的には、
相続発生前の
相続発生後の
などをさせていただきます。
相続人が複数いる場合、遺産を各相続人に具体的に配分していく手続が必要となります。相続人間で協議が既に成立しているときは、司法書士が文書化させていただきます。協議が未成立で、ご相談・あっせんをご希望されるときは、弁護士がご相談・あっせんをさせていただきます。
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