ダブル不倫の場合

ダブル不倫の場合

ダブル不倫とは

互いに配偶者がいる者同士の不貞関係は、「ダブル不倫」などと呼ばれます。

既婚者と知りながら不貞関係に及ぶことは、民法上の不法行為に該当し、双方が互いの配偶者に対して、損害を賠償する責任を負います。

ダブル不倫の場合、双方の配偶者が、互いに不貞相手へ慰謝料請求を行うことができる関係に立つため、不貞相手が独身のケースとは異なる配慮が必要になる場合があります。

ダブル不倫で慰謝料を請求する場合

婚姻関係にある夫婦は、双方に貞操義務があるため、(肉体関係を伴う)不貞行為を理由とした慰謝料請求を行うことができます。
慰謝料額の算定には、今後あなたが配偶者と離婚するかどうか、婚姻期間の長さ、不貞関係の期間の長さ等が考慮されます。(不貞慰謝料の相場

慰謝料請求の際は、あなたの配偶者と不貞相手との間に、肉体関係があったことの証拠が十分にあるかどうかも重要なポイントとなるため、証拠を見つけた際は、感情的になって証拠を消去・処分してしまうことがないよう注意が必要です。
証拠が十分にないと思われる場合でも、複数の証拠を組み合わせていくことで不貞関係を立証していくことも考えられます。

慰謝料請求を行うにあたっては、自身の配偶者、不貞相手、またはその両者を相手にするかを選択することになります。
不貞によって離婚を決意した場合、配偶者とは、今後家計が分かれることになるため、配偶者に対しても慰謝料請求を行うことが考えられます。

一方、不貞発覚後も婚姻関係を継続する場合、自身の配偶者に対して慰謝料を請求したとしても、自身の家計へ影響を及ぼすことになるため、基本的に不貞相手のみに請求することなります。

ただしダブル不倫の場合は、不貞相手に慰謝料を請求すると、逆に不貞相手の配偶者から、自身の配偶者に対し、慰謝料請求を受けるおそれがあるため、慎重な検討が必要です。

ダブル不倫で慰謝料を請求された場合

ダブル不倫の場合、被害者である配偶者が、互いに慰謝料請求権を持つ関係に立つことから、慰謝料の減額を交渉できる可能性があります。

例えば、不貞の事実があったことを前提に、慰謝料を互いに請求しないという合意を目指すことが考えられます。当事者双方の夫婦が離婚しない場合、夫婦が同一の家計である以上、相互に慰謝料請求を行うことは不毛といえるからです。
ただしこのような解決方法は、自身の配偶者があなたの不貞の事実を既に知っており協力が得られること、双方の夫婦が離婚をしないことが前提となります。

自身の配偶者がそもそも不貞の事実に気づいていない場合、配偶者に不貞の事実を知られないことを優先するのか、慰謝料の減額を優先するのかを、慎重に検討する必要があります。

不貞で慰謝料請求を受けた場合、自身で相手方との話し合いを行うことも可能です。しかし相手方と直接協議を行うことは精神的負担が大きく、また法外な要求(不貞の事実を暴露しない代わりに、相場を逸脱した高額な慰謝料を求められる等)を受けるリスクが高まります。
また示談を行うにあたっては、口頭で確認するのみでなく、きちんとした書面(和解書・示談書)を作成することで、後の紛争の蒸し返しを回避することができます。

慰謝料の請求を受けた場合は、正式に依頼するかはさておき、まずは紛争解決の専門家である弁護士にご相談いただいた方が無難といえるでしょう。

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