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財産分与とは、婚姻期間中に夫婦で形成した財産を離婚時に分配することをいいます。
離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求でき、財産の分与について、当事者間で協議が調わないとき又は協議をすることができないときは、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができるとされています(民法768条1項2項)。
財産分与の額や内容については、当事者間の合意により、自由に定めることができます。
しかし、実務上は、婚姻期間中に夫婦で形成した財産は、夫婦の協力によるものであるため、原則として2分の1で折半し、これと異なる割合による分配を主張する者に積極的な主張立証が要求されています。
共有名義の不動産(土地・建物)などがこれに含まれます。
預貯金や、株式、生命保険、不動産など、結婚後に夫婦が協力して築いた財産のうち一方の名義のものです。
離婚の際には、名義にかかわらず、婚姻期間中に夫婦で形成した財産は分与の対象となります。
結婚前の預貯金、結婚前に購入した家具家電、結婚後に相続した財産、自己の親族から贈与されたものがこれに当たります。
もっとも、一方の特有財産であっても、その財産の維持に他方が協力していた場合には、部分的に財産分与が認められる可能性があります。
当事者間で協議が可能であれば、当事者間で話し合うことにより財産分与の内容を決めることになります。
当事者間での話し合いが困難である場合には、家庭裁判所の調停手続を利用して、財産分与の内容を決めることになります。
離婚前は、調停では、夫婦関係調整(離婚)調停において、付随事項として請求して、財産分与の内容について話し合いを行います。
離婚後は、調停では、財産分与請求調停を申立て、財産分与の内容について話し合いを行います。
調停における話し合いがまとまらず不調となった場合には審判手続が開始され、裁判官が、当事者の主張を聞いたうえで、一切の事情を考慮して、審判(判断)をすることになります。
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