不貞慰謝料の相場

不貞慰謝料の相場

不貞慰謝料の金額について

不貞慰謝料の請求を行った結果、当事者の話し合い(示談)で解決を図る場合、慰謝料金額に決まりはないため、最終的に双方が合意した金額が支払われることになります。

示談において合意できず、裁判へ移行した場合は、過去の裁判例を参考に、不貞が夫婦関係へ与えた影響の程度に応じ、慰謝料金額の予想をすることができます。

不貞慰謝料の相場

不貞慰謝料の相場は、類型ごとに、それぞれ次のような目安があると言われています。

1.浮気や不貞が原因で別居・離婚するに至った場合:100万円~300万円
2.浮気や不貞が発覚したものの、別居・離婚するに至らなかった場合:数十万円~100万円

慰謝料金額に影響を与える具体的事情について

裁判で決定される不貞慰謝料の金額は、前記相場に照らして一律に決まるものではなく、様々な具体的事情が考慮されます。

したがって示談交渉においても、裁判で考慮されるような事情については、検討しておく必要があるでしょう。

以下、慰謝料金額に影響を与える具体的事情のポイントを紹介します。

不貞関係の期間、回数等

不貞関係をもった期間が長ければ長いほど、回数が多ければ多いほど与える精神的苦痛が大きいといえ、慰謝料の増額要因となります。

また配偶者と不貞相手が同棲を始めたような場合には、精神的苦痛がさらに増大し、慰謝料が増額される可能性があります。

従前の夫婦関係

従前の夫婦関係が円満だった場合、夫婦関係へ与える影響が大きく、慰謝料の増額要因となります。

一方、不貞関係に陥った当時、既に夫婦関係が悪化していた場合、不貞行為により夫婦関係へ与える影響が比較的小さく、低額の慰謝料しか認められない可能性があります。

なお不貞関係に陥った当時、夫婦関係が完全に破綻していた場合、不貞行為により夫婦関係をそれ以上悪化させる余地がないため、慰謝料が全く認められない可能性があります。(婚姻関係の破綻)

婚姻期間

婚姻期間が長期であれば、それだけ夫婦関係が安定していたといえることから、不貞による精神的苦痛が大きく、慰謝料が増額される可能性があります。

不貞をされた側の配偶者に、夫婦関係悪化の原因がある場合

不貞をされた側の配偶者の日常的な言動によって、夫婦関係が悪化し、配偶者が不貞に走る…というケースは少なくありません。

程度にもよりますが、相手を無視する、暴言をあびせる、性交渉に応じない等、不貞をされた側の配偶者にも夫婦関係悪化の原因があるとされた場合、慰謝料が減額される可能性があります。

不貞相手の認識

不貞慰謝料が認められるには、相手が既婚者であることを知っていた、もしくは既婚者かもしれないと認識していたことが必要です。(故意・過失の要件)

そうすると、「もしかすると既婚者かもしれない」程度の認識であった場合、既婚者であることを完全に認識していた場合に比べて悪質性が低いと判断され、慰謝料が減額される可能性があります。

不貞関係の否認

相手が不貞の事実を否認し続けたものの、裁判において不貞の事実があったと認定された場合、反省することなく嘘をつき続けたことになり、より悪質といえるため、慰謝料が増額される可能性があります。

うつ病等への罹患

配偶者の不貞により、うつ病等に罹患してしまった場合、大きな精神的苦痛を受けたことを客観的に立証できるため、慰謝料が増額される可能性があります。

配偶者から不貞相手への金品贈与

配偶者が不貞相手に対し、金品等を貢いでいた場合、夫婦の家計に影響を与えているといえます。

配偶者が貢いだ金品は贈与されたものですから、不貞相手に対して事後的に返却や賠償を求めることは困難ですが、慰謝料の増額事由として考慮される可能性があります。

不貞相手の社会的地位、収入

日本においては、懲罰的損害賠償の考え方が採用されていない為、相手の社会的地位や収入が高いという事情は、原則として慰謝料の増額事由となりません。(東京地裁H23.12.28では、「・・・の属性に関する一般的事情は、上記不法行為により・・・に生じた精神的苦痛とは無関係であるから、慰謝料額の算定において考慮することは出来ない」と判示しています。)

もっとも、裁判で慰謝料金額を決定するにあたっては裁判官個人の裁量もあるため、不貞相手に十分な収入がある場合、一般的な収入の人物に比べてより高額な慰謝料が認められる可能性もないとは言い切れないでしょう。

おわりに

上記以外にも、慰謝料の増額・減額には様々な事情が考慮される可能性があります。

慰謝料請求で悩まれている方は、「この事情は関係がない」と決めつけずに、まずは専門家にできるだけ多くの事情を伝え、法的にどのような意味をもつのかを適切に判断してもらうことが重要です。

   
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