不貞慰謝料(不貞相手への請求)

不貞慰謝料(不貞相手への請求)

不貞慰謝料請求     
     

目次

           
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1はじめに

   
    

そもそも慰謝料とは、どういうものなのでしょうか。
簡単に言えば、慰謝料とは「精神的苦痛に対して支払われる賠償金」のことです。

    

では、不貞(不倫)行為に限った場合、「誰に」「どんな」請求ができるのでしょうか。

   

2不貞慰謝料の法的根拠

   
    

不貞行為は、民法上「不法行為」に該当する可能性があります。
「不法行為」とは、故意または過失によって他人の権利を侵害することをいい、民法に以下のように規定されています。

   
<不法行為による損害賠償>     
          
  • 第709条
    故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。(財産以外の損害の賠償)
  • 第710条
    他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は、他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負うものは、財産以外の損害に対してもその賠償をしなければならない。
  •     
    

不貞行為は、「平穏な婚姻関係の維持」という「権利を侵害している」として、これによる精神的苦痛に対する「慰謝料請求」が認められているのです。

   

3慰謝料請求の原因となる不貞行為

   
    

では、慰謝料請求するには、配偶者が「どんな行為」をしていたら「不貞」行為だと言えるのでしょうか。     
実は、「一概には言えない」というのが答えです。

    

不貞慰謝料請求事件に関する実務上の諸問題(判例タイムズ1278号)では、以下のように整理されています。

   
  1. 性交又は性交類似行為
  2. 同棲
  3. 上記の他、一方配偶者の立場に置かれた通常人の立場を基準として、一方配偶者・他方配偶者の婚姻を破綻に至らせる蓋然性のある異性との交流・接触
  4. (判例タイムズ1278号より引用)

    

これらの行為によって、「パートナーから裏切られ、強い精神的苦痛を受け、平穏な婚姻関係を壊された」場合に、不法行為責任による慰謝料請求が認められることになります。     
これは、言い換えれば、既に夫婦関係が冷え切って、婚姻関係が破綻している場合には、不法行為責任は「追及できない」可能性が高いということになります。

   

4責任所在と請求先

   
    

不貞行為が発覚した場合、多くの方が「不貞相手」に法的責任を追及したいと考えるでしょう(弊所でのご相談内容でも多数ございます)。     
不貞行為に及んだ相手に不法行為責任が追及できる可能性があることは間違いありませんが、不貞行為は「1人」ではできません。     
行為に及んだ「配偶者」にも責任があるのです(共同不法行為責任)。     
その為、2人が責任を負うことになり、慰謝料の支払い義務は、配偶者と不貞相手の双方に生じます。     
これは、例えば不貞された配偶者の慰謝料が300万円と認められた場合に、不貞した配偶者と不貞相手の2人で「合計300万円」を支払う必要があるということです。     
(それぞれに150万円ずつ請求することも、不貞相手にだけ300万円請求することも考えられます)

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関連ページ:不倫慰謝料の請求を受けた場合の対処について▶

    

関連ページ(解決事例):ダブル不倫のケースで、ゼロ和解の主張を退け、慰謝料を獲得できた事例▶

   

5請求方法

交渉

    

不貞相手に対して慰謝料を請求する場合、通常、慰謝料請求を内容とする書面を送付したり、電話番号が判明している場合には、架電するなどの方法により、不貞相手にこちら側の請求を伝えます。

    

このとき、例えば以下のような問題があります。

      
      
          
  1. 自分の事案では、慰謝料の額はいくらが相場なのか
  2.       
  3. 内容証明を送付する段階では、いくらを請求すればいいのか
  4.       
  5. どのような文言で記載するべきなのか
  6.       
      
    

特に、初回連絡時の請求額については、以下の要素を検討した上で、決定する必要があります。

      
    

連絡前に検討すべき要素の一例

      
          
  1. 本人の希望(子どもや住居など)
  2.       
  3. 訴訟の見込み
  4.       
  5. 配偶者との関係
  6.       
  7. 今までの交渉経緯 など
  8.       
      
    

したがって、交渉を開始する”前”に見通しを立てることが重要となります。

    

法律のプロフェッショナルである弁護士に、交渉を始める前に相談することで以下のことが期待できます。

      
    

弁護士に相談して期待できること

      
          
  1. 現状を客観的に知ることができる
  2.       
  3. 今後、実行すべきことが明確になる
  4.       
      
    

ぜひ、交渉前に弁護士への相談をご検討ください。

訴訟

    

慰謝料の支払請求をしたが、慰謝料の支払いについて相手方と合意に至れない場合には、訴訟を提起し、慰謝料の回収を図ります。

   
    

相手方が不貞行為を否定する場合

    

相手方が不貞行為を否定する場合には、請求する側で、不貞の存在を立証する必要があります。

    

不貞行為の証拠には、様々なものがありますが、代表的なものでは、配偶者と不貞相手がホテルに入る写真肉体関係の存在を窺わせるLINEのやりとりなどがあげられます。

    

証拠の収集は、配偶者に対し離婚の要求や不貞相手への慰謝料請求などを行い、対立関係が生じてからでは、困難となることが多々あります。

    

そのため、配偶者の不貞行為の存在に気付いた場合には、可能な限り早期に証拠を収集しておくことが重要となります。

   
   
    

相手方が不貞を認める場合

    

この場合、主要な争点は、違法性の程度・損害の額すなわち慰謝料額になります。

    

慰謝料額は、以下のような事情が総合的に考慮され決定されます。      

          
  • どちらが不貞行為を主導したか。
  •       
  • 夫婦関係が不貞行為により破綻に至ったか。
  •       
  • 相手方と配偶者の関係がすでに解消したか。
  •       
  • 請求した配偶者の側に、不貞行為前に夫婦間の不和について落ち度があったか。
  •      
    

そのため、これらの要素に照らし、訴訟では、自分に有利な事情を主張し、それらの事情を相手方が否定した場合には、それらの存在を証拠により立証することになります。

   
    

離婚専門サイト:不倫慰謝料請求のページ▶

    

関連ページ(解決事例):不倫相手に対し、慰謝料請求と関係解消を求めた事例▶

6請求額の相場

   
    

不貞行為に対する慰謝料の相場としては、100万円~300万円程度が多いと言えるでしょう。     
もっとも、1,000万円を超える高額な慰謝料が認められたケースもありますし、30万円程度に留まるケースもあり、相手方の資力やその他さまざまな事情が関係しますので、あくまでも目安としてご認識ください。

    

関連ページ:不貞慰謝料の相場▶

    

関連ページ(解決事例):裁判例を提示するなどして交渉し、慰謝料を増額した事例▶

   

7解決事例

       

8ぜひ弁護士にご相談ください

   
    

上記の通り、不貞(不倫)行為に対する慰謝料請求は、さまざまな事情を考慮して算定されるため、一概に語ることは出来ません。     
1人で悩まず、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

     
      

慰謝料算定に考慮されることがらの例

      
          
  1. 請求の原因となる行為の定義
  2.       
  3. 請求額の相場
  4.       
  5. 婚姻期間
  6.       
  7. 支払側の資力
  8.       
  9. 有責性(程度)
  10.       
  11. 未成年の子どもがいるか など
  12.       
      
    

名古屋総合法律事務所(岡崎事務所)は、不貞(不倫)問題をはじめとする離婚・男女問題のご相談を初回60分無料で承っております。      
皆様のご不安に寄り添えるようスタッフ一同、誠意をもって対応いたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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