更新日: 2026年5月1日
ご相談者様の状況
- 依頼者:Aさん(30代男性)
- 職業:会社員
解決内容
交通事故によって生じた椎間板ヘルニアの症状について、後遺障害14級9号の認定がなされ、相手方保険会社との示談により賠償金の支払いを受けた。
相談内容
Aさんは、交差点から飛び出してきた車と衝突し、救急搬送されました。大きな怪我はなかったものの、事故の翌日から腰に痛みが生じ、左手にしびれが出るようになってしまいました。医師からは、もしかしたら後遺障害が出るかもしれないと言われ、調べたところ、Aさんの加入している自動車保険の弁護士特約で弁護士へ相談できることが分かったため、弊所へご相談にいらっしゃいました。
弁護士の対応
治療記録を精査したところ、後遺障害認定がなされる可能性はあるものの、ヘルニアが生じた原因が交通事故であることの立証や、交通事故の衝撃が原因で左手にしびれが生じたことの立証が必要であると考えました。そこで、通院先の病院へCT,MRIの撮影を依頼し、専門の鑑定機関に画像鑑定を依頼しました。鑑定の結果、Aさんの痛みの原因が交通事故による衝撃である可能性が高いことや、受傷の部位からみても、交通事故によってヘルニアが生じたとしても、矛盾はないことを明確にすることができました。
当該鑑定をもとに被害者請求を行った結果、14級9号の認定がなされました。
本件のポイント
・画像鑑定を活用し、14級9号の認定がなされたこと
参考判例
なし
クロージング
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