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事例42 不貞慰謝料を考慮した離婚条件で協議離婚が成立したケース

ご相談者様の状況・ご相談内容

男性の離婚ケース

  • 相談者: Aさん(30代男性
  • 相手方: Bさん(Aさんの妻

事案

AさんとBさんは平成29年に結婚し、自宅マンションを購入して2人で生活してきましたが、性格の不一致などが原因で夫婦関係が悪化してしまいました。

ある時Aさんは、Bさんが他の男性の不貞行為に及んでいる証拠を掴み、離婚を決意して、弊所へ相談にいらっしゃいました。

解決内容

Aさんから依頼を受けた担当弁護士が、Bさんへ通知書を送ったところ、間もなくBさんにも代理人弁護士が就任したため、代理人同士で、離婚条件に関する協議が進められることになりました。

Bさん側からは、別居中の生活費(婚姻費用)の支払いや、財産分与を求める主張がなされました。これに対し、当方からは、Bさんが同居期間中、不貞に及んでいた事実を指摘し、生活費の請求が法律上制限される旨の反論を行い、また財産分与についても不貞慰謝料を考慮した金額で実施するよう求めました。

交渉の結果、別居期間中の生活費は支払わずにすむこととなり、またBさんの不貞慰謝料を考慮した金額で、Aさんに有利な財産分与を実施する内容で、協議離婚が成立しました。

担当弁護士の所感

配偶者が不貞行為に及んでいた場合、不法行為(民法709条)を理由とする慰謝料請求を行うことが考えられますが、例えば専業主婦の妻が不貞行為に及んだ場合、妻名義の手持ちの資産が少なく、十分な金額の慰謝料を回収できないことがあります。

一方、離婚の場面では、当事者間の感情的対立が激しく、当事者には大きな精神的・時間的負担が生じることがしばしばです。金銭面だけでなく、精神的・時間的負担に対するフォローがあることも、弁護士に離婚交渉を依頼する大きなメリットといえます。

そのようなケースでは、離婚に伴う財産分与の中で、金額の調整を行うことにより、実質的に慰謝料の獲得と同様の経済的利益を得られる可能性があります。

「相手にお金がないので慰謝料請求できないかも…」という場合でも、諦めずに有利な離婚条件を目指すことが重要です。まずは離婚問題に強い弁護士へご相談ください。

解決期間

4か月

   
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