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事例43 過去の不貞を理由に慰謝料請求を受け、一定の解決金を支払う内容で示談が成立したケース

ご相談者様の状況・ご相談内容

男性の離婚ケース

  • 相談者: Aさん(男性)50代男性
  • Aさんの交際相手Bさん
  • 相手方: Cさん(Bさんの夫

事案

Aさんは10年程前、出会い系サイトでBさんと知り合い、交際していましたが、5年程前には関係を解消しました。

その後Aさんは結婚し、家庭をもちましたが、最近になって、Bさんの夫を名乗るCさんから突然連絡があり、Bさんとの過去の不貞を理由とする慰謝料請求を受けました。

突然の請求に驚いたAさんは、家族に知られずに穏便に解決したいという思いで、弊所へ相談にいらっしゃいました。

解決内容

Aさんの話を前提とすると、AさんとBさんの交際は、不貞行為に該当するものの、Bさんとの関係は3年以上前に解消していたことから、Cさんの認識によっては消滅時効が完成している可能性が考えられました。

そこで依頼を受けた担当弁護士は、Cさんに連絡を取り、Aさんに対して慰謝料請求を行った経緯について確認を行いました。

そうすると、Cさんは、AさんとBさんが交際をしていた当時から二人の不貞関係に気づいていたものの、当時は子が幼く家庭を壊したくなかったとの理由で、あえて慰謝料請求をしてこなかった、という事情が判明しました。

Cさんの話を前提とすると、Aさんに対する慰謝料請求権は消滅時効が完成していると思われましたが、Aさんは本件を穏便に解決したいと考えていたため、一定の解決金を支払う方向で協議を進めました。

最終的には、時効の完成を踏まえ、通常の慰謝料相場よりかなり低額の解決金を支払う内容で示談が成立し、Aさんは、本件トラブルを家族に知られずに解決することができました。

担当弁護士の所感

不貞行為を理由とする慰謝料請求は、不貞行為の事実および交際相手を知った時から、3年で消滅時効が完成します(民法724条)。そのため、かなり過去の時期の不貞を理由に慰謝料請求を受けるケースは少ないのですが、本件のような例外もあります。

仮に過去の不貞が事実だった場合、法的には時効で慰謝料の支払い義務が消滅したとしても、当事者が感情的に納得できず、紛争が長期化するおそれがあります。

そこで、法的には時効により支払い義務が消滅したことを前提としつつも、一定の解決金を支払う等して納得してもらい、穏便な解決策を見出すことが必要な場合もあります。

不貞慰謝料請求は、当事者間の感情的対立から、交渉が困難となるケースも多いですから、まずは示談交渉のプロである弁護士へご相談ください。

解決期間

4か月

   
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