地域の皆様へ

事例12 住宅資金特別条項を適用した個人再生での債務整理を行いました。

ご相談者様の状況・ご相談内容

男性

  • 相談者:Aさん(男性・債務者)
  • 相手方(借入先):9社

事案

Aさんは40代の男性で、妻子のある方でした。複数の金融機関やクレジットカード会社等から、合計600万円を超える借入を抱えていました。

住宅ローンを合わせた債務総額は2000万円近く、返済に困り弊所にご相談に来られました。

「住宅は手放したくない」と言う意向もあり、住宅資金特別条項を適用した個人再生での債務整理を検討し、依頼を受けました。

解決結果

結果

  • 返済総額400万円(清算価値)の4年間払い(ボーナスの増額含む)
  • 住宅ローンは住宅資金特別条項を用いて従前通り住宅ローンを支払ながら住み続けることができました。

解決までの流れ

受任後はすぐに債権者へ受任通知を送付し、住宅ローンを除く全ての返済をストップしました。

Aさんには毎月の家計の状況の記入や、申立に必要な資料の用意をしていただき、住宅ローンの他に毎月どのくらい返済できるか確認していきました。

無事、個人再生の認可決定がおり、債務の圧縮に成功しました。

所感

Aさんは親族の土地の上に自宅を建てていたため、自宅の清算価値の算出にあたって借地権(使用借権)をどのように評価するか、土地と建物の住宅ローンの割付けが問題となりました。

借地権価格が自宅の価値に加わると自宅の評価額が高くなり清算価値が高くなってしまいます。Aさんは親族から借りて自宅を建てており賃料の支払はなかったことから、使用借権として評価額を低く考えるべきである旨の主張をしました。

その結果、使用借権としての評価額で自宅の清算価値を算出して再生計画案を作成しました。

また、圧縮後の債務の返済について、Aさんには安定したボーナスがあったことから、ボーナス時で多めに支払う内容として生活平常月の生活に過度の負担とならないよう工夫しました。

解決期間

1年3ヶ月

   
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