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事例24 別居した夫婦の慰謝料、婚姻費用を減額した事案

ご相談者様の状況・ご相談内容

男性の離婚ケース

  • 依頼者:Aさん(30代男性
  • 相手方:Bさん(30代女性・Aさんの妻)

事案

AさんとBさんは結婚4年の夫婦でした。

半年以上前からBさんが自宅を出る形で別居が始まり、Bさんの荷物も全て運び出された状態でした。離婚届の記入をお願いをすると、1000万円もの高額の慰謝料の一括支払を要求され、話し合いができなかったことから離婚を進めたいと考えて弊所に相談に来られました。

婚姻継続が困難になった大きな理由が、性格の不一致のみで、別居期間が短いことから、しばらく様子を見ていましたが、相手方Bさんに代理人が付き、婚姻費用分担請求の通知が届いたため、対応をご依頼いただきました。

解決内容


婚姻費用

・8万円(請求額)→5万円(合意)

Aさんは、初めの3か月はBさんからの8万円の婚姻費用を請求されたのに対して、そのまま8万円の支払いをしていました。しかしながら、Bさんは同居時点で正社員として働いていたという事情があるため、Bさんの想定年収からすると8万円は高額であると思われました。

 担当弁護士がAさんの代理人に就いてからBさんに収入資料の開示を求めましたが、調停に至るまで開示されませんでした。そのため、Bさんから収入資料の開示があるまでの間、平均賃金相当の収入があるとの前提で5万円の支払いをすることとしました。  調停の場でBさんから収入資料が開示されましたが、予想通りの収入状況であったため、最終的に5万円で合意しました。

役員報酬

離婚

・1000万円(請求)→200万円(合意)

相手方からは当初1000万円の請求がなされていました。しかし、婚姻期間が短いことから1000万円は明らかに高額なものでした。

当方としては訴訟提起を見据えながら交渉を行いました。交渉の末Bさんからの請求は300万円まで下がりましたが、それでも高額と思われました。そのため、当方からは200万円で妥結できなければ訴訟提起をするという条件を提示し、最終的に200万円で合意できました。

担当弁護士の所感

  • 婚姻費用は双方の収入状況により決まることから、相手方の収入額を踏まえて適正額を決めていく必要があります。中には収入資料をすぐに開示してこないケースもありますが、そのような場合には平均賃金相当の収入があるものとして算出することも考えられます。
  • 本件では、婚姻期間が短かったことから、調停で妥結しなければ訴訟提起をする予定でいましたが、他方で別居期間は長くなかったため、仮に訴訟になった場合には離婚判決がでるかは微妙なところでした。
  • しかし、Bさんから法外な要求がされていたことやAさんの離婚意思が固かったことから、一定のところで離婚合意できなければ訴訟提起するという姿勢で交渉していました。 結果的には、Bさんも訴訟移行に否定的な態度を示してAさんも納得できる金額で離婚できました。
  • 本件では双方とも財産開示をしないで財産分与額(解決金)を200万円と決まりましたが、仮に財産開示していた場合には200万円以上の分与額となった可能性もあったため、妥当な金額での解決となったと思います。

解決期間

  • 5か月
   
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