岡崎事務所ブログ

自賠法3条に基づく運行供用者責任についてー運行供用者性の要件

1.自賠法3条について

(1)自賠法3条の規定

交通事故

弁護士 田村淳

自賠法3条は、「①自己のために自動車を運行の用に供する者は(運行供用者性の要件)、②その運行によつて(運行起因性の要件)③他人(他人性の要件)の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。」と規定しています。

簡単に言えば、①運行供用者が、②運行に起因して、③他人の生命身体を侵害した場合の運行供用者の責任を規定しています。

当該条文に該当する場合は、運行供用者は、過失がなかったことを主張立証できない限り責任を負うことになります(自賠法3条但書)。

本来被害者が立証すべき過失の立証責任を運行供用者に負担させるものであることから、過失の立証責任の転換を図った被害者保護のための規定であるといわれています。

(2)自賠責保険の支払い対象となる運行供用者責任

運行供用者の責任のうち、自賠責保険の支払い対象となるのは、「保有者」(自賠法2条3項)たる運行供用者の事故に限ります。

「保有者」とは、「自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者で、自己のために自動車を運行の用に供するもの」(自賠法2条3項)をいいます。
盗難自動車での事故の場合、盗難者は「自動車を使用する権利を有するもの」ではありません。したがって、盗難者が自賠法3条により責任を負担することは格別、被害者が自賠責保険の支払いをうけることはできません。

なお、盗難自動車による事故であっても、所有者が後述する運行供用者に該当する場合には、所有者が運行供用者責任を負担する可能性があり、この場合には自賠責の支払いの対象となります。

今回は、以上の運行供用者の責任のうち、①運行供用者性の要件についてご説明いたします。

2.①運行供用者性の要件について

(1)運行供用者の判断基準

運行供用者該当性については、自動車の運行についての支配(運行支配)及び自動車の運行による利益(運行利益)の観点から判断されると考えられています。

(2)問題となる事例

ア レンタカーの事故

レンタカーの借主が事故を起こした場合、レンタカー会社は、運行支配及び運行利益が失われる状況でない限り、基本的に運行供用者に該当します。

なお、他人性の要件との関係では、レンタカーを使用していた借主は、レンタカー会社との関係では「他人」ではないため、借主が事故の損害についてレンタカー会社に運行供用者責任を追及することはできないと解釈されます。

したがって、当該自動車外の被害者がレンタカー会社に運行供用者責任を追及できるに限られます。

イ リース自動車の事故

リース会社から自動車を借り受けていた借主が事故を起こした場合、リース会社は基本的には責任を負わないと考えられます。

リース契約は、契約形態はユーザーがリース会社からの賃貸であることから、レンタカー会社の場合と似ていますが、契約の実態は、リース会社による融資であることが多いと思います。

このような契約形態をファイナンスリース契約といいますが、ファイナンスリース契約の場合には、リース会社が自動車を使用することは前提とされていないため、借主に全面的に運行支配があると考えられます。

したがって、この場合にはリース会社は運行供用者責任を負いません。

ウ 使用貸借した自動車の事故

自動車を無償で借り受けた借主が事故を起こした場合、貸主は運行供用者責任を負うでしょうか。

貸主の運行供用者該当性については、貸与の目的、期間の長短、対価の有無、貸主と借主の関係等の事情を総合考慮して判断されると考えられています。
親族間で短期間貸し、すぐに返却が予定されている中で事故が発生した場合には、貸主の運行供用者性は認められると思われます。

友人間の自動車の使用貸借で、2時間後に返却するとの約束であったが、借主が返却しないまま1か月後に事故を起こした事案においては、貸主の運行供用者性は否定されています(最判H9.11.27 判タ960号95頁)。

かねてから相互に自動車の貸し借りをする間柄で、休日のドライブの使用目的(一時的)で自動車を貸与したところ、その貸与期間中に借主が事故を起こした事案においては、貸主の運行供用者性は肯定されています(最判S48.1.30 判時695号64頁)。

人的関係や貸与目的等によっても判断は変わりうると思われますが、短期間の貸与期間でその期間中に事故が起きた場合には認められる可能性が高いと思われます。

エ 盗難車による事故

盗難車により事故が発生した場合に、自動車の所有者は運行供用者責任を負うでしょうか。

タクシー会社の構内駐車場にエンジンキーを差し込んだままドアロックせずに駐車していたタクシーが盗まれて事故が発生した事案においては、タクシー会社の運行供用者性は否定されています(最判S48.12.20 民集27巻11号1611頁)。

重要な点は、自動車が窃取された時点における運行支配の有無であると考えられ、①駐車場所と②エンジンキー・ドアロック(施錠)の状況及び③盗難から事故発生までの時間的・場所的間隔等が重要であると考えられています。

この観点からは、上記判例ではタクシー会社の構内であり第三者の立入りが禁止されていた場所塀に囲まれた場所での盗難であることが重視されていると考えられます。

公道という誰でも通行可能な場所において、施錠もせずにエンジンキーもつけないままに自動車を放置して窃取された場合には、運行供用責任が肯定されることになるでしょう。

運行支配の観点からすれば、窃取時点において運行支配が認められる場合であっても、窃取から事故までの時間的間隔が長期に渡る等の事情がある場合には、運行支配がなくなり運行供用者責任が否定されることもあります。

なお、令和2年1月21日、盗難車による交通事故について自動車の所有者たる会社に民法709条の責任が生じるかという事案について、最高裁が所有者の賠償責任を認めた二審判決を破棄し、所有者の責任を否定した事件が報道されました。当該事案においては、民法709条の枠組みにおいて、会社の管理過失を否定しました。

自賠法3条に基づく請求が認められない場合でも通常の民法709条による責任追及がされる可能性がありますが、本事案は、所有者の責任を判断する上での一つの参考事例となると思われます。

オ 代行運転中の事故

代行運転の依頼を受け、派遣された者が運転中に事故を起こした場合に、同乗していた依頼者(被害者)との関係で、代行運転業者は運行供用者にあたると判断されます。

代行運転中の事故においては他人性の要件も問題となりますが、この点は別の記事でご説明いたします。

なお、代行運転車両の車外の被害者との関係では、代行運転業者及び代行運転依頼者のいずれも、運行供用者責任が認められます。

カ 登録名義人の責任

自動車の登録名義人と実際の利用者が異なる場合に、登録名義人は運行供用者に該当するでしょうか。
この点は、登録名義人が実質的に運行支配を及ぼしているか否かにより判断されます。

生活保護を受けていた弟のために、名義貸与をして自動車の登録名義人になっていた兄の運行供用者性が争われた事案においては、当該「名義貸与は,事実上困難であった弟による本件自動車の所有及び使用を可能にし,自動車の運転に伴う危険の発生に寄与するものといえる」として、登録名義人であった兄の運行供用者責任を肯定しました(最判H30.12.17 民集72巻6号1112頁)

3.まとめ

今回は、自賠法3条の要件のうち、運行供用性の要件に関する事例についてご説明させていただきました。
運行供用性が問題となる事例は多々ありますが、判断基準については過去の判例を参考に蓄積されてきています。

しかし、個別事情により判断が分かれ得るところではあるため、運行供用性の要件が問題となる事案の場合には、慎重に検討する必要があります。
また、運行供用者性の他に運行起因性の要件や他人性の要件が問題となることもあります。
他人性に関する問題点については、以下の記事でご紹介いたします。

自賠法3条に基づく
運行供用者責任について
―他人性の要件
   
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