岡崎事務所ブログ

岡崎事務所対応エリアにおける公正証書作成費等補助金・給付金制度について ~豊田市~

1. はじめに

養育費の取決めに関する公正証書作成費等について、自治体が補助を行う制度は、近年、複数の市町村で導入が進んでいます。

名古屋総合法律事務所岡崎事務所では、岡崎市やその周辺地域における制度について、これまで順次ご紹介してまいりましたが、今回は豊田市の制度について改めて取り上げたいと思います。

豊田市にお住まいの方にとっても参考となる制度ですので、ぜひご覧ください。

2. 制度について

豊田市では、「豊田市養育費確保支援事業補助金」という制度が設けられています。

この制度は、養育費に関する公正証書の作成や、裁判所への申立て等にかかる経費を補助することにより、養育費に関する債務名義の取得を促進し、養育費の継続した履行を確保することで、ひとり親及びその監護する子の福祉の向上を図ることを目的としています(豊田市ホームページより)。

3. 対象者

申請日時点で豊田市内に在住しているひとり親家庭の母又は父で、以下の(1)および(2)のいずれにも該当する方が対象となります。

  1. 養育費に関する債務名義を取得するための費用を負担した方
  2. 過去に、本制度または同一内容の国や他の地方公共団体等の支援制度による財政的支援を受けていない方

※ただし、養育費の対象となる子が異なる場合を除きます。

4. 補助の対象となる費用

養育費に関する債務名義を取得するための費用のうち、以下の(1)から(3)に該当するものが補助対象となります。

  1. 公証人手数料令に基づき、公証人が受ける手数料
  2. 裁判所への養育費請求調停、夫婦関係調整調停、または裁判(養育費に関する申立てを含む場合に限る)にかかる申立て手数料
  3. 上記(1)および(2)の手続に際して、公証役場または裁判所から提出を求められた書類等の取得に要する費用

なお、令和6年4月1日以降に養育費の取決めを行い、同日以降に負担した費用が対象となります。

5. 補助金の額および申請手続き

補助金の額は、補助対象費用の総額または4万円のいずれか低い金額となります。

申請にあたっては、必要書類を揃えた上で、豊田市おやこ応援課へ申請を行います。

申請期限は、養育費に関する債務名義を取得した日の翌日から6か月以内です。

なお、手続きには時間を要する場合があるため、午後4時30分までに窓口での手続きを行うよう案内されています。

必要書類の詳細については、豊田市のホームページをご確認ください。
https://www.city.toyota.aichi.jp/kurashi/kosodateshien/1027167/1059623.html

6. おわりに

養育費の取決めを行い、公正証書等の債務名義を作成することは、将来的なトラブルを防ぎ、養育費の継続的な支払いを確保するうえで重要な手続きです。

豊田市においても、このような養育費の取決めを支援する制度が設けられており、対象となる方にとっては、これまでご紹介してきた他の自治体の制度と同様に、積極的に利用を検討したい支援制度といえるでしょう。

名古屋総合法律事務所岡崎事務所では、豊田市にお住まいの方からのご相談も多数お受けしており、ご依頼内容に応じて、補助金交付申請に必要となる書類のご提供等についても、可能な範囲で対応しております。

離婚や養育費の取決めについてお悩みの方、制度の利用を含めて専門家への相談を検討されている方は、ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。

これまでにご紹介した他の自治体の同様の制度については、以下の記事でご紹介していますので、お住まいの地域に応じて、あわせて参考にしていただければと思います。

   
↑ページトップへ
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com