1.はじめに
先日、弁護士の秋吉が担当したブログにおいて、岡崎市における養育費に関する公正証書作成費等補助金制度の導入について、事務員が担当したブログにおいて、岡崎市周辺地域の制度をご紹介いたしました。
岡崎市では令和6年4月から制度の導入が始まりましたが、名古屋総合法律事務所岡崎事務所にて相談の対応をしております地域では、他にも同様の制度が導入されている自治体がございます。今回はみよし市の制度についてご紹介いたします。
2.制度について
みよし市の制度は、「みよし市公正証書等作成支援事業補助金」という名称で、「ひとり親家庭の「こどもの権利」として、取り決められた養育費を継続して確実に受け取ることができるよう、養育費支払いの取決めに係る公正証書等の作成費用を補助します(みよし市HPより)」というものです。
3.対象者
申請日時点でみよし市に住民登録があり、かつ、ひとり親で、以下の1~5の要件をすべて満たす方が対象となります。
- 養育費の取り決めの対象となる児童を現に扶養している方
- 養育費の取り決めに係る債務名義(公正証書など)を有している方
- 養育費の取り決めに係る公正証書などの費用を負担した方
- 過去に養育費支払いの取決めを交わした同内容の文書に対する補助金の交付を受けていない方
- 市税を滞納していない方
4.給付の対象となる費用
令和6(2024)年4月1日以降に支払った以下の費用が対象となり、費用の総額または4万円のうち、いずれか低い金額が給付されます。
- 公証人手数料
- 戸籍謄本等添付書類取得費用
- 収入印紙代・連絡用の切手代
- 戸籍謄本等添付書類取得費用 など
5.給付金の交付申請
みよし市所定の申請書・戸籍謄本等の必要書類を準備し、みよし市長に対して申請を行う必要があります。公正証書等を作成した日(令和6年4月1日以降に限る)の翌日から起算して、6か月以内に窓口(こども政策課)にて申請が必要となります。
詳しい情報や書類等は、みよし市のHPをご確認ください。
(https://www.city.aichi-miyoshi.lg.jp/kosodate/kouseisyosyosakuseisien.html)
6.おわりに
みよし市の制度も、岡崎市同様の対象範囲であり、また上限が4万円と岡崎市よりも多くなっていますので、積極的に利用を検討してみてはいかがでしょうか。
名古屋総合法律事務所岡崎事務所では、みよし市にお住まいの方からの相談も数多くお受けしており、依頼者様からのご要望に応じて、給付金交付申請に必要な書類のご提供にも可能な範囲で対応しております。
離婚や養育費等にお悩みをお持ちの方、専門家への相談を迷われている方、ぜひ一度お気軽にお問い合わせくださいませ。