岡崎事務所ブログ

岡崎市における養育費に関する公正証書作成費等補助金制度の導入について

岡崎市における養育費に関する公正証書作成費等補助金制度の導入について

弁護士 秋吉一秀

1.はじめに

令和6年4月から、岡崎市において「養育費に関する公正証書作成費等補助金」制度が導入されます。当該制度は、養育費の取り決めを公正証書で行う場合の公正証書作成費用や、養育費に関する調停を申立てする際の諸費用について、3万円を上限に岡崎市から補助金が支給されるものになります。

2.対象者

岡崎市内に居住しており、交付申請時に配偶者がおらず、20歳未満の児童を現に扶養している方が対象です。

3.補助金の支給される対象

(1)公正証書の作成費等

相手方が養育費を支払わない可能性がある場合、養育費の支払い義務があることを明確にし、強制執行手続きを簡易に行う目的で、公正証書を作成することがあります。その際、公証人に対して、手数料を支払う必要があります。また、戸籍謄本等が必要になるため、その取得費用もかかります。
本制度では、公証人に支払う手数料及び公証役場から提出を求められた資料(戸籍謄本等)の取得費用について、3万円を上限として、補助金が支給されます。

(2)家庭裁判所の養育費に関する調停費用等

離婚に伴い、養育費の支払いを求める場合、家庭裁判所へ夫婦関係調整(離婚)調停を申し立てることが多いです。また、養育費のみを定める場合には、養育費請求調停を申し立てることがあります。夫婦関係調整(離婚)調停の申立てには、1,200円分の収入印紙を家庭裁判所へ納める必要があります。養育費請求調停では、子ども1人にき、1,200円分の収入印紙が必要です。また、戸籍謄本や、切手(相手方へ郵送するため)も必要となります。
本制度では、養育費に関する取り決めをした調停(夫婦関係調整(離婚)調停を含む)であれば、その調停の申立てにかかった諸費用(収入印紙代、切手代、戸籍謄本等の取得代)について、3万円を上限として、補助金が支給されます。
夫婦関係調整(離婚)調停も補助制度の対象になっているため、当該制度の対象範囲はかなり広いものになります。

4.補助金の交付申請

公正証書を作成した日や、家庭裁判所において調停ないし審判が成立した日の翌日から6か月以内に、岡崎市長に対し、必要書類を準備したうえで、申請書を提出する必要があります。期間制限が6か月と短いため、注意が必要です。

詳しくは、岡崎市のHPをご参照ください。
https://www.city.okazaki.lg.jp/1100/1104/1129/p040314.html

5.おわりに

当該制度は、対象者及び対象範囲が広く、補助金額も上限が3万円のため、夫婦関係調整調停であれば、家庭裁判所へ支払う諸費用について、実質的に自己負担なく調停を行うことができることになります。なお、当該制度は、令和9年3月31日に廃止予定となっています。当該制度の利用について、積極的にご検討されてみてはいかがでしょうか。。

   
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