ご相談者様の状況
- 相談者:Aさん(被害者)
- 相手方:Bさん(加害者)
ご相談内容
H30.2.9、優先道路走行中、脇道から右折しようと出てきたBさんの車両がAさんの車の側面に衝突してきました。
事故直後は週4日通院していましたが、事故後半年(H30.8末)で症状固定と言われ、治療費の打ち切りとなってしまいました。 しかし、その後も自覚症状があるので、健康保険を使って週2日通院を続けていました。 後遺障害については14級9号で提示を受けていました。 また、休業損害については相談前に一部受取済みでした。
人損について保険会社から提示があった段階でご来所されました。
解決内容
解決結果は以下のとおり、交渉の結果賠償額が2倍となりました。
総額 150万円→300万円
増額の理由
- 休業損害及び慰謝料→約1.2倍
- 後遺障害に基づく逸失利益→労働能力喪失期間が3年間から5年間に伸長
- 後遺障害慰謝料→約1.5倍
- 休業損害についても適正に計算をして未受領部分を受給
解説
人損の賠償について保険会社から事前提示がある場合、保険会社基準を前提として計算をしているため定額に設定されていることが多いです。
裁判基準を基準として、後遺障害の具体的な事情、就労状況等によってその損害の程度は様々ですので、それぞれの状況を適切に検討した上で、それに応じた金額を増額請求することが可能な場合が多いです。
今回のケースは正にそういった事例であったと思います。
事件解決までに要した期間
4ヶ月