ご相談者様の状況・ご相談内容
- 相談者:Aさん
- 被相続人:Bさん(Aさんの姉)
一昨日Aさんのところへ、市町村役場から「固定資産税に係る代表相続人指定届の提出について」との手紙が届きました。Bさんは4年前に亡くなっており、Bさんの夫は先に他界しておりBさんには子がいなかったので、相続人はAさんを含め兄弟9名でした。
Aさんは相続放棄をしたい、との事で弊所へ相談にいらっしゃいました。
解決内容
必要な戸籍等を早急に取り寄せ、家庭裁判所へ相続放棄申述受理の申立を行いました。
その際、Bさんとの生前の関係、Bさんの死亡時の状況、その後の事実関係の詳細をAさんより聞き取り、家庭裁判所へその内容を上申しました。
それによりBさんの死亡日より3か月経過していましたが相続放棄申述が受理されることができました。
所感(解説)
相続放棄には期限があります。
「自己のために相続があったことを知ってから3か月以内」に家庭裁判所にて手続きする必要があります。
しかし、期限内に相続放棄ができなかったことに特別な事情がある場合には例外的に相続放棄が認められる場合があります。
被相続人との関わりが無く相続財産の有無の調査が著しく困難である事情があり「相続財産は全くない」と信じていたことに相当な理由が認められる場合です。
受任から解決までの期間
1ヵ月