岡崎事務所ブログ

交通事故の相手が無保険だったら?対応方法を解説

はじめに

本記事では、「相手方が任意保険に加入していない事故(以下、「相手方が無保険の事故」といいます。)」について解説します。

交通事故の相手が無保険でも請求は可能

交通事故の相手方が無保険の場合、「治療費や修理費はどうなるのだろう」「自分で負担しなければならないのだろうか」と不安に感じる方も多いと思います。

相手方が無保険の事故は、通常の事故より対応が難しくなる傾向がありますが、請求そのものができなくなるわけではありません。

相手方が任意保険に加入していない場合でも、自動車を運転する以上、自賠責保険への加入は法律上義務付けられています。

そのため、治療費や慰謝料、通院交通費などの人身損害については、相手方の自賠責保険会社に対して被害者請求を行うことで、一定の補償を受けられるケースがあります。

もっとも、自賠責保険による補償には上限があり、傷害部分については120万円までとされていますし、車両の修理費などの物的損害については、自賠責保険の補償対象外です。

そのため、相手方が無保険の場合には、被害者自身で相手方と直接交渉を行わなければならないケースもあります。

しかし、相手方とスムーズに連絡が取れなかったり、交渉に応じてもらえなかったりすることもあり、通常の交通事故より精神的・時間的負担が大きくなる傾向があります。

まず確認すべきこと

相手方が無保険の事故では、事故直後の対応がその後の交渉や請求に大きく影響することがあります。

まずは警察への連絡、証拠の保存、相手方情報の確認など、基本的な対応を漏れなく行うことが重要です。

交通事故直後の対応については、こちらの記事でも詳しく解説しています。
交通事故の当事者になってしまった時…

初動対応は、相手方が保険に加入しているか否かにかかわらず、

  • 二次被害の防止やけが人の救護
  • 警察への報告
  • 相手方の連絡先や事故現場の情報収集・保存
  • 自分の保険会社への連絡
  • 車両修理
  • 病院への通院

といった対応が必要になります。

特に、相手方との連絡先の交換、車両ナンバーや事故状況・損傷箇所の撮影、ドライブレコーダー映像の保存等は、できるだけ早い段階で行っておくことをおすすめします。

自分の保険で使える可能性があるもの

相手方が無保険の事故では、相手方から十分な賠償を受けられないケースもあります。

そのような場合、自分が加入している保険によって、被害の一部を補填できる可能性があります。

例えば、以下のような保険があります。

保険・特約 内容
人身傷害保険 自身の怪我による損害を補償する保険。自分にも過失割合がある場合でも補償を受けられる。
車両保険 自身の車両に生じた損害を補償する保険
無保険車傷害保険 相手方が無保険の場合に備える保険
弁護士費用特約 弁護士への相談料や依頼費用等を保険会社が負担する特約

上記の保険や特約については、以下の記事でも詳しく紹介しています。
任意保険の内容
弁護士費用特約とは?

自動車保険は、事故の相手方への賠償を目的とするイメージが強いかもしれません。

しかし、保険内容や特約を充実させることで、相手方の保険が利用できない場合でも、ご自身の負担を軽減できるケースがあります。 普段は意識する機会が少ないかもしれませんが、相手方が無保険の場合には、ご自身の保険内容が大きな支えになることも少なくありません。

実際に当事務所でも、人身傷害保険を利用しながら、任意保険未加入の相手方へ損害賠償請求を行い、示談で解決したケースがあります。
事例32 任意保険未加入の相手方から、適正額の賠償金を回収したケース

相手と連絡が取れない場合の対応

交通事故の解決では、まず示談交渉が行われることが一般的です。

しかし、相手方が無保険の事故では、相手方と連絡が取れなくなったり、話し合い自体が成立しなかったりするケースもあり、通常より対応が長期化する傾向があります。

相手方が保険に加入している場合、示談代行を相手方の保険会社が請け負ってくれることが多いので、そのまま金額や過失割合の話を進めることができますが、 相手方が無保険で、スムーズに連絡が取れないようなケースでは、以下のような流れになることも想定されます。

  1. 事故証明書等で住所確認
  2. 内容証明郵便
    損害賠償請求の意思や請求内容を明確にするため、内容証明郵便を送付することがあります。
  3. 特定記録郵便等での再送
    内容証明郵便や書留郵便が返送されてしまった場合には、特定記録郵便等、配達状況を確認できる方法で再度郵送を行うこともあります。
  4. 訴訟・送達問題
    それでも相手方から返答がない、あるいは交渉が進められないような場合、訴訟提起も検討が必要でしょう。
  5. 必要に応じ現地調査
    訴訟を提起した場合でも、訴状等の書類が相手方へ適切に送達できなければ、手続を進めることができません。場合によっては、相手方の自宅や職場等の現地調査が必要になることもあります。

訴訟になるケースもある

相手方と話し合いができない場合や、損害賠償の支払いに応じない場合には、訴訟提起を検討せざるを得ないケースもあります。

特に相手方が無保険の事故では、保険会社による示談交渉が行われないため、訴訟に発展しやすい傾向があります。

例えば、

  • 相手方が「お金がない」と言って支払いを拒否する
  • 連絡には応じるものの、話し合いが全く進まない
  • 過失割合や損害額について折り合いがつかない
  • そもそも連絡が取れなくなる

といったケースでは、裁判所を利用した手続を進めざるを得ないことがあります。

訴訟では、事故状況や損害額について証拠に基づいた主張立証を行う必要があります。

また、相手方が無保険の場合には、相手方本人へ直接訴状等の書類を送達する必要があるため、通常の交通事故より手続に時間や労力を要するケースもあります。

実際に当事務所でも、任意保険未加入の相手方に対し、訴訟提起を行った上で、最終的に分割払いによる和解が成立したケースがあります。
事例21 任意保険非加入の相手方に対し損害賠償請求を行った事例②

また、相手方と連絡が取れず、訴訟手続の中で送達対応や現地調査等が必要となったケースもあります。
事例56 相手方が保険未加入・連絡困難な交通事故で、訴訟・財産開示手続きを経て解決した事例

判決後に必ず回収できるとは限らない

相手方が無保険の事故では、相手方が任意の支払いに応じないケースもあります。

そのような場合には、訴訟提起を行い、判決取得後に財産開示手続や強制執行などの法的手続を検討することもあります。

もっとも、相手方の資力状況によっては、法的手続を行っても十分な回収に至らないこともあります。

例えば、

  • 預貯金がほとんどない
  • 安定した収入がない
  • 差押え可能な財産が見つからない

といった場合には、強制執行を行っても回収できる金額が限定的になることがあります。

そのため、実際の事案では、

  • 分割払いによる解決
  • 現実的な支払い可能額を踏まえた交渉
  • 回収可能性を踏まえた対応方針の検討

が必要になるケースも少なくありません。

先ほど紹介した事例でも、判決取得後に財産開示手続を行ったものの、相手方の資力状況から強制執行による十分な回収が難しく、最終的には分割払いによる解決を協議しました。

早めに弁護士へ相談した方がよいケース

もっとも、弁護士が介入したとしても、必ずしも十分な回収や希望どおりの解決が実現できるとは限りません。

それでも、早い段階で状況を整理し、現実的な見通しを把握することには大きな意味があります。

例えば、

  • 相手方と連絡が取れない
  • 相手方が支払いを拒否している
  • 相手方が無保険で、どのように請求を進めればよいかわからない
  • 訴訟や強制執行を検討している
  • 自分の保険がどこまで利用できるかわからない

といったケースでは、早めに弁護士へ相談することで、今後の進め方や見通しを整理しやすくなります。

特に、相手方が無保険の事故では、

  • 自賠責保険への被害者請求
  • 相手方本人との直接交渉
  • 訴訟提起や送達対応
  • 財産開示手続や強制執行

など、通常の交通事故より対応が複雑になるケースも少なくありません。

また、相手方に十分な資力がない場合には、法的手続を行ったとしても、回収できる金額が限定的になることもあります。
そのため、事故直後から「どこまで回収可能性があるのか」「どのような対応方針を取るべきか」を整理しておくことが重要です。

交通事故の被害に遭っただけでも、大きな精神的負担が生じます。
その上、相手方本人との直接交渉や、支払いを巡る対応を続けることは、被害者の方にとって大きなストレスとなる場合もあります。

当事務所では、相手方が無保険の交通事故についても、事故状況や相手方の対応状況を踏まえ、現実的な見通しも含めてご説明しております。

相手方との交渉や今後の対応に不安がある場合には、まずは現在の状況や見通しを整理するためにも、一度専門家へご相談ください。

   
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