岡崎駅東土地区画整理事業による住所変更について~住所変更で必要な手続きは?~

岡崎駅東土地区画整理事業による住所変更について~住所変更で必要な手続きは?~

こんにちは。
名古屋総合法律事務所岡崎事務所の事務スタッフです。
岡崎駅東土地区画整理事業の換地処分に伴い、令和8年7月18日から、岡崎駅東地区の一部で住所表示が変更となりました。
この変更に伴い、弊所の所在地も次のとおり変更となっております。

【旧住所】
〒444-0813
岡崎市羽根町字北ノ郷45番地

【新住所】
〒444-0818
岡崎市羽根二丁目7番地14

※住所表示だけでなく郵便番号も変更となっています。
※電話番号・FAX番号に変更はございません。

地域にお住まいの皆様の中にも、ご自宅や勤務先の住所が変更となった方がいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、住所が変わった際に必要となる手続きについて、弊所で実際に各種手続きを進める中で気付いた点も交えながらご紹介いたします。

住所が変わったら何を変更すればいい?

今回の住所変更は、お引越しではなく、土地区画整理事業の換地処分による住所表示の変更です。
対象区域にお住まいの方や事業所をお持ちの方には、岡崎市から「住所(所在地)変更手続きのご案内」が配布されています。変更が必要な手続きや、市が職権で変更するものなどが分かりやすくまとめられていますので、まずはこちらをご確認ください。

なお、対象区域や新しい町名・郵便番号、住所変更に伴う各種手続きについては、岡崎市ホームページにも掲載されていますので、併せてご確認ください。
(岡崎市ホームページ
「西三河都市計画事業岡崎駅東土地区画整理事業の換地処分および清算事務」
https://www.city.okazaki.lg.jp/shisei/machi/1005061/1002812/1013006.html

ここでは、その中でも弊所で実際に確認した事項や、特にお問い合わせが多そうな内容をご紹介します。

※ 本記事は一般的な参考情報としてご紹介しています。手続きの内容や必要書類は、手続先や個別の状況によって異なる場合がありますので、実際に手続きをされる際は、各手続先へご確認ください。

車検証・車庫証明は住所変更不要

自動車を所有されている方の中には、
「車検証や車庫証明も変更しないといけないの?」
と心配された方も多いのではないでしょうか。

実際に警察署や陸運局へ確認したところ「今回のような土地区画整理事業の換地処分による住所変更の場合は、車検証・車庫証明の住所変更手続きは不要」との案内でした。
通常のお引越しとは異なる取扱いとなりますので、対象地域にお住まいの方は、車検証・車庫証明について改めて手続きを行う必要はありません。

銀行口座などの登録住所は忘れずに

一方で、ご自身で変更手続きが必要なものもあります。
例えば、

  • 銀行口座
  • 証券口座
  • クレジットカード
  • 保険会社
  • 勤務先
  • 携帯電話会社
  • インターネット回線
  • 電気・ガス
  • NHK
  • 各種インターネットサービス

などです。

特に銀行口座については、住所変更をしておかないと、

  • キャッシュカードの再発行
  • 各種通知の送付
  • 本人確認
  • 相続手続

などの場面で確認や追加手続きが必要となることがあります。
金融機関によっては、インターネットバンキングやスマートフォンアプリから住所変更ができる場合もありますので、一度ご確認ください。

ECサイトは少し時間がかかることも

各種手続きを進める中で、意外だったのがECサイトの住所変更です。
一部のサイトでは、郵便番号から住所を検索して登録する仕組みになっているため、新しい住所が各サービスのシステムへ反映されるまで、住所検索で表示されず、変更手続きができないことがありました。
「新しい住所が検索できない」という場合は、少し時間を置いてから再度試してみると登録できるようになるかもしれません。

住所変更の通知は大切に保管を

住所変更は、一度にすべて終えようとすると意外と時間がかかります。
行政側で自動的に変更されるものもありますが、銀行や各種契約、インターネットサービスなど、ご自身で手続きが必要なものも少なくありません。

また、今回岡崎市から送付されている「地名地番変更証明」や「住所(所在地)変更手続きのご案内」は、大切な書類ですので、紛失しないように保管しておきましょう。
弊所でも、相続や不動産登記などに関するご相談の際に、住所の変更経緯を確認する資料のご提出をお願いすることがあります。

おわりに

弊所でも所在地変更に伴う各種手続きを順次進めております。
また、住所変更直後のため、カーナビや地図アプリでは、新住所「岡崎市羽根二丁目7番地14」がまだ検索できない場合があります。

ご来所の際は、旧住所「岡崎市羽根町字北ノ郷45番地」で検索していただくか、お困りの際はお気軽に弊所までお問い合わせください。
今後も地域の皆様にとって身近な法律事務所として、お役に立てる情報を発信してまいります。

   
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