解決事例

事例21 任意保険非加入の相手方に対し損害賠償請求を行った事例②

ご相談者様の状況

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  • 相談者:Aさん(被害者)
  • 相手方:Bさん(加害者)

事案

Aさんはコンビニエンスストアの駐車場から自車を出そうとしていたところ、同じく駐車場から出ようとしていたBさん運転のトラックが接近してきて、Aさんの車の側面に衝突してしまいました

幸い当事者に、事故による怪我はありませんでしたが、Aさんの車はドアがへこんで、修理が必要な状態になってしまいました。

Aさんは事故後、Bさんへ車の修理費用を請求したところ、Bさんは任意保険に加入しておらず、また「お金がない」等と言って、修理費用の支払いに応じようとしませんでした。

対応に困ったAさんは、弊所へ相談にいらっしゃいました。

コンビニ駐車場

解決内容

依頼を受けた担当弁護士はBさんへ通知書を送付し、改めて修理費用の請求をするとともに、電話での直接協議を行いました。しかしBさんは、「お金がなく支払えない」「裁判でも何でも好きにやってくれたらいい」等と開き直るような態度をとったため、裁判外での任意の交渉は難しい状況と思われました。

そこで担当弁護士は、速やかに裁判所へ訴訟提起を行い、修理費用等の請求を行ったところ、Bさんは裁判へ出頭し、分割であれば支払う旨の意見を述べました。

Bさんの意見を受けた裁判所から和解の打診があったこともあり、最終的にBさんが、修理費用を分割でAさんへ支払う内容での和解が成立しました。

所感

一般的に、物損事故の相手方が任意保険に加入している場合は、修理費用等の調査や支払いについて、相手方保険会社が対応してくれることになります。

しかし本件のように、相手方が任意保険に加入していない場合、賠償額の交渉は当事者間で直接行わなければなりません。また、人身事故と異なり、自賠責保険が適用されないため、そもそも相手方本人に資力がなければ、支払いを受けること自体が困難です。

本件でも相手方は無資力を主張し、交渉が難航しましたが、弁護士が介入して裁判手続を利用することで、ご本人による直接交渉の負担を避けつつ、最終的には分割払いで賠償を受ける内容の和解を実現することができました。

保険非加入の相手方との交渉は困難を伴いますので、弁護士へのご相談をお勧めします。

解決期間

8ヶ月

   
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