はじめに
住民票は、住所を証明するだけではなく、離婚調停や相続手続、各種訴訟等に必要となる重要な書類ですが、令和8年1月5日から、岡崎市で交付される住民票の様式や記載内容が変更されました。この変更は、全国で進められている「自治体情報システム標準化」の一環として実施されたものです。
今回は、住民票の取得方法と変更点、そして新しく採用された「世帯連記式」と「個人票」の違いについて解説します。
岡崎市で住民票・戸籍謄本を取得する方法
岡崎市では、次の場所で住民票や戸籍証明書を取得できます。
- 岡崎市役所 市民課
- 岡崎・大平・東部・岩津・矢作・六ツ美・額田の各支所
- イオンモール岡崎 市民サービスコーナー(一部取扱い)
- コンビニ交付(マイナンバーカードが必要)
戸籍の広域交付について
令和6年からは、一定の条件を満たせば、本籍地以外の市区町村でも戸籍謄本を取得できる「戸籍の広域交付」が始まっています。広域交付の制度や利用条件については、当事務所でも過去に詳しくご紹介しておりますので、ぜひそちらの記事もご覧ください。
住民票の記載方法はどのように変わった?
① 「転入前住所欄」が新設
新しい住民票では、「転入前住所欄」が新設されました。
② 「前住所欄」が廃止
これまでの住民票には「前住所」が記載されていましたが、新様式ではこの欄が廃止されました。
③ 市内転居の履歴は申出により記載
岡崎市内で転居した場合は、窓口で申し出ることで異動前住所を記載してもらうことができます。ただし、対象となるのは令和8年1月以降の異動履歴です。
④ 様式がA4縦へ変更
従来のA4横様式からA4縦様式へ変更されています。
変更の詳細は、岡崎市のホームページをご参照ください。
https://www.city.okazaki.lg.jp/kurashi/koseki/1014112/1013113.html
「世帯連記式」と「個人票」の違い
世帯連記式とは、同じ世帯に住民登録している方全員をまとめて記載する住民票です。
例えば、
- 父
- 母
- 子ども2人
の4人家族であれば、1枚の住民票に4人全員の情報が記載されます。
個人票は、1人分だけを記載した住民票です。
希望すれば、過去の住所、氏名変更、その他の住民登録上の異動を1通にまとめて表示することができます。
「世帯連記式」と「個人票」のどちらが必要であるかは、事案によって異なりますので、詳細はご依頼の際に弁護士へお尋ねください。










