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離婚届の様式変更と共同親権の導入について(令和8年4月施行

【岡崎ブログ】離婚届の様式変更と共同親権の導入について(令和8年4月施行)

令和8年4月1日から、民法改正に伴い共同親権の制度が導入されるなど離婚制度に大きな変更がありました。これに合わせて、離婚届の様式も変更されています。

1 民法改正と共同親権の導入

民法改正により、令和8年4月1日からは、離婚後の未成年の子について「共同親権」を選択することが可能となりました。

従来は、離婚後の親権は父母のいずれか一方に定める必要がありましたが、今回の改正により、父母双方が親権を行使することができる制度が導入されています。

2 離婚届の様式変更

この民法改正に対応するため、離婚届の様式も令和8年4月1日から変更されています。主な変更点は以下のとおりです。

  • 親権に関する記載内容の見直し
  • 親権についての合意(理解・真意)の確認項目の追加
  • 未成年の子に関する記載欄の整理

3 岡崎市の対応

  実務上はすべての自治体で離婚届の新様式への切り替えが直ちに完了しているわけではありません。

  令和8年5月1日時点では、岡崎市では従来の離婚届に加え、「別紙」の記載を必要とする運用になっています。具体的には、共同親権を選択するか否か、離婚後の子育ての分担方法、親子交流(面会交流)、養育費の分担の取り決めの有無について、チェック欄が追加されました。

  令和8年3月31日までに協議離婚する場合であれば、親権者をどちらにするのかを決めたうえで、双方が離婚することに同意すれば、離婚届に署名し、それを市役所へ提出することで離婚が成立していました。

  しかし、今後は離婚前に決めなければならないことが追加されたため、注意が必要です。

https://www.city.okazaki.lg.jp/kurashi/koseki/1001532/1014814.html

4 親権者が決まらない場合の離婚

  親権者が定まっていない場合にも離婚届を提出できる場合があります。それは、家庭裁判所に対し、親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがなされている場合です。これらは、親権者を裁判所の調停ないし審判にて定める手続きになります。同手続きの申立てがなされていることを証明すれば、親権者が定まらない状態であっても離婚届を提出することが可能です。

  実際、岡崎市の別紙には、「親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされている子」という記載欄が設けられています。

  ただし、離婚届を提出した場合には、同審判ないし調停の手続きについて、原則として取下げる場合には家裁裁判所の許可が必要となるため、注意が必要です。

5 離婚届の押印が任意になったこと

  離婚届には、双方が押印することがほとんどです。しかし、実は令和3年9月1日から離婚届への押印義務は廃止されています。

  実際、岡崎市の離婚届の別紙には、「※押印は任意」と印字されています。

6 今後について

  民法の改正に伴い、離婚に関する手続きがより複雑になりました。

  今後は、当事者間で協議がまとまらず、調停等へ移行せざるをえないというケースが増えるかもしれません。

  離婚でお悩みの際は、一度、弁護士へご相談ください。

以上

   
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