解決事例

事例40 ギャンブル依存症の治療を実施して、裁量免責が得られた事案

ご相談者様の状況・ご相談内容

男性

  • 相談者:Aさん(20代男性)
  • 職業:会社員

解決内容

受任後にギャンブル依存症の治療を開始して、免責許可決定を得ることができた。

相談内容

初回の相談内容
受任後にギャンブル依存症の治療を開始して、免責許可決定を得ることができた。

弁護士の対応

受任通知発送後、しばらくしてAさんからパチンコをしてしまった旨の報告を受けました。
弁護士が受任後のギャンブル行為は、免責不許可となってしまう可能性が高いものであり、本来であれば、弊所との委任契約の解約事由でもあります。しかし、Aさんからは、自身の努力だけではギャンブルを辞められないこと、ネットで調べたらギャンブル依存症かもしれないと思い、心療内科の予約を取ったことを伝えられました。そこで、治療を継続することを条件に委任契約を解除せず、破産手続きを進めていくことにしました。その後、Aさんは熱心に治療を続け、ギャンブルを断ち切ることができ、最終的に裁量免責を得ることができました。

担当弁護士の所感・補足

事件を振り返っての所感と内容についての補足事項
弁護士の受任通知発送後のギャンブル行為は、本来であれば免責不許可事由に該当しますが、Aさんが自らギャンブル依存症の治療を開始したことで、裁判所から免責許可を得ることができました。

    本件のポイント
  • ギャンブル依存症の治療の開始と継続ができた点

債務の弁済等でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

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