解決事例

事例46 交通事故と積載物の損害に因果関係を立証した事例

ご相談者様の状況

男性

  • 依頼者:A及びBさん(夫婦)
  • 相手方:保険会社C社

事案

Aさんは、仕事帰りに交通事故に遭い、2週間近く休業しました。Aさんの乗車していた車は、Bさん名義(Aさんの妻)でした。また、事故当時、車両の後部座席に精密機器が置いてあり、事故の衝撃で精密機器が破損してしまいました。

C社からは、事故当時に精密機器が後部座席に置いてあったのか、また、事故の衝撃で精密機器が破損したと言えるのかが争われたため、Aさんは弊所へ相談に来られました。

状況図

解決までの流れ

解決までの道のり

車両の所有者がBさんであったため、すぐにBさんともご契約のうえ、車両損害の示談を先行的に行いました。積載物について争いがあったため、当該示談の際、あくまで示談の対象は車両本体の損害のみが対象であり、積載物は含まないことが明示できるよう工夫しました。

次に、精密機器について調査したところ、Aさんは仕事で使うために持ち歩いていたこと、事故当日も仕事で使用していたことがわかりました。そこで、Aさんの職場の方にも協力を要請して、事故当日に精密機器が使用されていたこと、事故当日、当該精密機器が問題なく稼働していたことを立証しました。

また、Aさんの勤務日程やタイムカードの履歴、退勤から事故までの時間、道路の混雑状況等を調査し、Aさんが退勤してから事故に至るまでの間の行動過程を明らかにすることで、Aさんが仕事場で精密機器を使用したことや、Aさんが精密機器を自動車へ積み込んで移動していたことから、事故当時、Aさんの車両には精密機器が搭載されていたことを立証しました。

交渉の結果

上記の立証を行った結果、C社に、事故当時に精密機器が車両に搭載されていたこと及び事故の衝撃で精密機器が破損した可能性が高いことを認めてもらうことができました。

担当弁護士の所感

積載物の損害は、交通事故損害のなかでも立証が難しいものになります。今回は、Aさんの職場の方の協力が得られたことや、複数の証拠を併せて主張することができたため、積載物の損害が認められたと思います。積載物の損害は、様々な法律上の争点が生じる可能性が高い分野ですので、早期に弁護士へご相談ください。

   
↑ページトップへ