ご相談者様の状況
- 被害者:Aさん(50代男性)
- 相手方:Bさん 相手方保険会社C社
事案
Aさんはバイクで走行していたところ、Bさんの運転する車が道路沿いの駐車場から飛び出してきたため衝突し、骨折等の重傷を負ってしまいました。
幸い命に別状はありませんでしたが、治療後も足の間接等に強い痛みが残ってしまい、後遺障害等級認定申請を行ったところ、12級の認定がなされました。
相手方保険会社C社からは、後遺障害等級認定を踏まえ、賠償額の提示がありましたが、Aさんには賠償額が妥当な内容か分からなかったため、弊所へ相談にいらっしゃいました。
解決までの道のり
解決結果
人身損害賠償300万円→1200万円
Aさんから依頼を受けた担当弁護士は、C社提示の賠償額の計算が自賠責基準の低廉なものであること、また裁判で認められる可能性の高い後遺症逸失利益が全く考慮されていないことを指摘し、C社に対し、裁判基準で適正な賠償額を支払うよう求めました。
交渉の結果、Aさんに対する人身損害簿賠償額は、C社の当初提示額から900万円増額することができました。
担当弁護士の所感
人身損害賠償300万円→1200万円
Aさんから依頼を受けた担当弁護士は、C社提示の賠償額の計算が自賠責基準の低廉なものであること、また裁判で認められる可能性の高い後遺症逸失利益が全く考慮されていないことを指摘し、C社に対し、裁判基準で適正な賠償額を支払うよう求めました。
交渉の結果、Aさんに対する人身損害簿賠償額は、C社の当初提示額から900万円増額することができました。
交通事故による怪我で後遺障害等級が認定された場合、等級に応じた「後遺障害慰謝料」「後遺症逸失利益」を請求することができます。ただし実務上、保険会社は、被害者に弁護士が就いていない案件では、これらの賠償金を十分に反映させていない示談を提案してくることが殆どです。
後遺障害等級が認定されたケースでは、弁護士の有無によって、獲得できる賠償金が大きく変動する可能性がありますので、保険会社との示談を進める前に、必ず交通事故に強い弁護士へご相談いただいた方が良いでしょう。
解決期間
6か月