ご相談者様の状況
- 被害者:Aさん、Bさん(70代夫婦)
- 相手方:Cさん、保険会社D社
事案
AさんBさん夫婦は、自家用車に乗って渋滞で停止していたところ、Cさんの運転する自動車に追突される事故に遭い、救急搬送されました。
幸い二人とも命に別状はなく、骨折等の重症に至りませんでしたが、首や腰の神経痛、いわゆる「むち打ち症状」に悩まされることになりました。
また自車は、走行不能の全損となりましたが、相手方保険会社D社から提示された賠償額は、Aさんらが納得できる金額ではありませんでした。
Aさんらは、自身の任意保険で弁護士費用特約に加入していたため、弁護士に補償の交渉を任せることを希望され、弊所へ相談にいらっしゃいました。
解決までの道のり
解決結果
- 人身損害賠償120万円→195万円(2名分)
- 車両損害31万円→40万円
Aさんらから依頼を受けた担当弁護士は、D社との交渉を始め、人身損害については「裁判基準」で適正な額を賠償するよう求めました。また車両損害については、D社の提示した車両時価額の算定方法に問題があることを指摘し、増額を求めました。
交渉の結果、人身損害の賠償金についてAさんBさん2名分で75万円、車両損害の賠償金について9万円の増加に成功しました。
担当弁護士の所感
交通事故による怪我(人身損害)に関する賠償金の交渉において、加害者側保険会社は、通常、被害者に対し、自賠責基準相当額の金額を提示することが一般的です。自賠責は、国が交通事故被害者の救済のため加入を義務づけた強制保険ですから、最低保障としての金額にとどまります。
一方、弁護士が交通事故の賠償金を請求する場合、裁判基準で金額を算定しますから、法的に妥当な賠償金の請求が可能です。
通常弁護士に交渉を依頼すると、弁護士費用がかかるため、賠償金の増額が少ないケースでは依頼が難しいことがありますが、ご加入の任意保険に弁護士費用特約を附帯すれば、自己負担なく弁護士に依頼できる可能性があります(補助上限あり)。
交通事故の賠償請求では、弁護士の有無で金額が全く変わってきますから、もしもの時に備え、弁護士費用特約の加入を検討されてみてはいかがでしょうか。
解決期間
10か月