ご相談者様の状況
- 相談者:Aさん(被害者,中学生)
- 相談者:Bさん(Aさんの親権者)
- 相手方:Cさん(加害者)
- 相手方加入任意保険:D社
事案
中学生のAさんは、自転車横断帯のある横断歩道を自転車で渡っていたところ、交差点を左折してきたCさん運転の自動車にはねられ、胸や腰、膝などを打撲する怪我を負いました。
Aさんの親権者であるBさんは、Cさん加入の任意保険D社担当者と、Aさんの治療について協議してきました。しかしD社は、事故から4か月が経過した時点で、一方的にAさんの治療費立替払いを終了すると通告し、本件事故の賠償額として、40万円弱の金額の提案を行ってきました。
Aさんにはまだ痛みが残っており、治療を続けたいと考えていたところ、D社の一方的な対応に困惑したBさんは、弊所へ相談にいらっしゃいました。
解決結果
依頼を受けた担当弁護士は、D社と交渉を開始し、Aさんの治療費立替払い(一括対応)の延長を訴えましたが、D社は延長には応じられないとの立場を崩しませんでした。
担当弁護士は、やむを得ずAさんには、自費での通院を続けるようアドバイスし、十分な期間の通院を終えた時点で、改めてD社に賠償額の交渉を持ちかけました。
担当弁護士はD社に対し「Aさんの通院期間は必要かつ相当なものである。訴訟になれば実通院期間を前提とした慰謝料が認められるはずだ」と訴え、強気の交渉を試みたところ、最終的にD社との間で、当初提案額の2倍以上である90万円の賠償を受ける内容で合意することができました。
所感
一般的に任意保険は、交通事故被害者が通う医療機関に対し、治療費の立替払いを行い、被害者が受診料を負担しなくて済むようサポートを行ってくれます(これを一括対応といいます)。
しかし一括対応は、あくまで任意保険がサービスで行うものであるため、本件のように一方的に立替払いを打ち切られてしまうケースも多いです。
本件では弁護士の交渉で一括対応を延長してもらうことはできませんでしたが、通院期間の必要性・相当性を訴えることで、当初提案額の2倍以上の賠償金を獲得することができました。
解決期間
11ヶ月