ご相談者様の状況
- 依頼者:Aさん(60代女性、Dさんの娘)
- 相手方:Bさん、Cさん(Dさんの娘)
- 被相続人:Dさん(Aさんらの母親)
事案
Aさんの母親であるDさんが亡くなり、Dさんは生前に遺言書を遺していなかったため、相続人であるAさん、Bさん、Cさんとの間で遺産分割協議を行うことになりました。
しかし、当事者同士の話し合いはうまくいかず、感情的対立が激しくなってしまったため、Aさんは本件相続の解決に向けて、弊所へ相談にいらっしゃいました。
解決内容
Aさんから依頼を受けた担当弁護士は、Dさんの遺産調査を実施した上で、相続人間で遺産をどう分配するか、遺産分割案を検討しました。
基本的には法定相続分である1/3の分配でよかったのですが、相手方Cさんが遺産であるDさん名義の土地の上に、Cさん名義の自宅建物を建てていたため、この敷地の評価額が激しく争われました。
弊所がAさんの代理人に就任して間もなく、Bさん、Cさんにもそれぞれ代理人弁護士が就任し、家庭裁判所での調停に移行しましたが、調停において遺産土地の評価額に関し適切な主張立証を行った結果、Aさんが納得できる金額で遺産分割調停を成立させることができました。
所感
本件のように、亡くなった親(被相続人)の名義の土地上に、子(相続人)の一人が、自己名義の建物を建てて生活しているケースは珍しくありません。
この場合、遺産分割の方針としては、土地上に建物を保有している相続人が、そのまま敷地を取得した方よいわけですが、不動産の評価額には、絶対的な基準がないため、土地を金銭的に幾らと評価すべきかが争いになる可能性があります。
土地の上に別人名義の建物が存在する場合、土地の価格をどのように評価するかは、複雑な法律問題が絡んできますので、同様のケースでお悩みの方は、是非相続に強い弁護士へご相談いただいた方が良いでしょう。
解決期間
受任から1年5か月