ご相談者様の状況・ご相談内容
- 相談者: Aさん(30代男性)
- 相手方: Bさん((Aさんの妻))
事案
AさんとBさんは令和元年に結婚し、マイホームを購入、翌年には長女にも恵まれました。
しかし、夫婦関係が悪化し、Bさんは長女を連れて家を出ていきました。
Bさんの代理人からAさんのもとに離婚を求める書面が届いたことから、Aさんが弊所へ相談にいらっしゃいました。
解決内容
本件においては、マイホームの住宅ローンが問題になりました。
Aさんは、マイホームを売却した際に、ローンが完済できなかった場合は、そのローン残高の半分をBさんに負担してほしいと望んでいました。
ローンの負担を求めることは困難と思われるため、Aさんにご説明し、オーバーローンの負担は求めない方針としました。
一方、Bさんが住宅ローンの連帯保証人になっていたところ、Bさん側は、離婚にあたり住宅ローンの連帯保証人からBさんを外すことを強く要望しました。
しかし、住宅ローンの連帯保証人を解除するには、当然住宅ローン債権者である銀行の同意が必要ですから、当方の一存で決めることはできず、この点をどうするか、交渉が難航しました。
最終的に、Aさんがローンを遅滞なく返済することを約束する等の離婚条項を入れることで、双方合意に至りました。
本件では、当事者双方の感情的対立が大きく、交渉が難航し、紛争が長期化することも予想されましたが、Aさんには紛争が長期化することのリスクをご説明し、ご理解いただけたことにより、2カ月という短い期間で、協議離婚を成立させることができました。
担当弁護士の所感
協議離婚においては、離婚条項を柔軟に決めることができます。
相手方に弁護士がついていても、法的に認められないような権利や、現実的に実現が困難な条件を主張されることがあります(弁護士は依頼者の意思を尊重しなければなりませんので、仕方ない面はあります)。
そのため、相手方に弁護士がついている場合でも、相手方の主張が法的に妥当な内容であるかどうかは、慎重に検討しなければなりません。
離婚協議で相手方に弁護士がついている場合、ご自身だけで対応をすることは非常に困難ですから、是非一度、離婚問題に強い弁護士へご相談ください。
解決期間
2ヶ月