ご相談者様の状況・ご相談内容
- 相談者:Aさん(男性30代 会社員)
- 相手方:B社(学生支援機構)
事案
学生時代の借入で、返済はAさんの父親がしていましたが、返済途中で他界し、延滞していました。
督促や債権譲渡などの通知もAさんの元には届いておらず、延滞していることにも気付いていませんでした。
しかし、最近になって信用情報に記載されていることが分かり、弊所にご相談にいらっしゃいました。
解決結果
時効援用により債務の消滅
所感
本件では、信用情報に債務残高が記載されていました。少なくとも時効期間は経過していたことから、債権者に時効援用通知を送付して債務の消滅を主張しました。
最終的には時効が認められ債務がなくなりました。
解決期間
1ヶ月半