ご相談者様の状況・ご相談内容
- 相談者: Aさん(40代男性)
- 債権者(借入先):B社
事案
Aさんから詳しくお話を伺ったところ、平成22年以降、新たな借り入れがないこと、債務を返済していないことがわかりました。
令和5年5月、B社から45万円の支払いを求める通知が届き、弊所へご相談にいらっしゃいました。
解決内容
Aさんから依頼を受けた担当弁護士が、Bさんへ通知書を送ったところ、間もなくBさんにも代理人弁護士が就任したため、代理人同士で、慰謝料請求に関する協議が進められることになりました。
そこで、B社への時効援用を弊所にて受任いたしました。
Aさんから依頼を受けた担当弁護士が、B社へ消滅時効の成立を主張する内容の内容証明郵便を送付しました。
内容証明郵便の到着から2週間後、B社に電話して、消滅時効が成立したことを確認しました。
担当弁護士の所感
十数年前の債務について、いきなり支払いを求める通知がくれば、不安になることは当然のことだと思います。
また、個人で交渉を試みた場合、かえって債務の存在を認め、支払う意思があると認定されるおそれもあるため注意が必要です。
解決期間
3週間