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事例14 通常よりも長期の分割払いで、任意整理の和解が成立したケース

ご相談者様の状況・ご相談内容

男性

  • 相談者:Aさん
  • 相手方(借入先):6社

事案

Aさんは大企業の正社員として働いており、比較的高収入を得ていましたが、浪費や奨学金の返済のため、どんどん借金が増えてしまい、毎月の返済が出来なくなり、弊所へ相談にいらっしゃいました。

解決結果

結果

  • 通常よりも長期の分割払いで一部の債権者と和解。

解決までの流れ

Aさんから債務整理の依頼を受けた担当弁護士は、各債権者との交渉を開始し、日々発生し続ける利息を止めてもらうとともに、可能な限り毎月の支払額を抑えるよう、長期の分割返済での和解を申入れました。

交渉の結果、一部の債権者との間では、7年(84回)という通常よりも長期の分割払いで、和解を成立させることが出来ました。

担当弁護士の所感

自己破産や個人再生といった裁判所の手続を利用しない債務整理の方法を、任意整理(私的整理)といいますが、任意整理の実務上、分割払いは、最長でも5年(60か月)以下でなければ債権者が和解に応じないケースが殆どです。

もっともAさんのように、安定した収入があり、かつ債務額が高額で、60回の分割でも毎月の支払額が大きくなってしまう場合、債権者によっては、5年を超える長期の分割払いで和解に応じてくれる可能性があります。

どの程度の期間で分割払いの和解が出来るかは、債権者によって対応が異なりますので、まずは弁護士へご相談ください。

   
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