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仕事中や通勤中のケガや事故等は、健康保険が使えない!治療費が全額自己負担とならないために知っておくべきこと

仕事中もしくは通勤・退勤中にケガをしてしまったり、交通事故に遭ってしまった場合、労災保険の手続きを行わないと治療費が全額自己負担となってしまう可能性があることをご存じですか?

労働災害の場合、健康保険を使って治療を受けることはできません。

健康保険は労働災害とは関係ない傷病に対して支給されるものであり、労働災害に遭ったときはケガの程度に関わらず、治療費は労災保険から給付を受ける必要があります。

もし労災保険の手続きを行わず、自動車保険等から保険の給付を受けることができない場合は全額自己負担となってしまいます。

労働災害に該当するかわからない方はこちら

誤って、健康保険を使用して治療を受けてしまった場合

受診した病院に、健康保険から労災保険への切り替えができるか確認する必要があります。

  1. 切り替えができる場合
    病院の窓口で一部負担金が返還されます。
  2. 切り替えができない場合
    一時的に治療費を全額自己負担する必要があり、被害者の方の負担が大きくなります。

労災保険給付の手続き

では、労災保険から給付を受けるためにはどのような手続きが必要でしょうか。

  1. すぐに勤務先へ労働災害が起きた旨を報告します。
  2. 医療機関を受診する場合は、必ず労働災害に遭ったことを伝えてください。
  3. 医療機関や労働基準監督署に、保険給付請求書等の必要書類を提出してください。

給付の種類と請求書の様式等についてはこちら

「労災は使えない」と言われたら

「労災はアルバイトに適用できないよ」
「後で会社が負担するから、健康保険で治療してきて」

このように言われてしまった場合でも、業務中や通勤中の怪我は労働災害に該当する可能性が高いです。

労働保険は労働者を守るための制度です。

会社から誠意ある対応が取られなかったと感じた場合は、弁護士への相談をご検討ください。

名古屋総合法律事務所では、弁護士・社会保険労務士がチームを組んで労災保険の手続きや、会社との交渉〜訴訟対応まで全て代行いたします。

相談料につきましては、初回および2回目まで無料とさせていただいておりますので、労働災害でお悩みの方は、どうぞお気軽にお問合せください。

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