はじめに
令和7年1月以降、裁判所から破産管財人に選任されるようになりました。
破産管財人は、破産手続において裁判所から指名される立場であり、申立代理人とは異なる中立的な役割を担います。
破産管財人の役割とは
破産管財人の主な業務は、債権者への配当手続と、破産者本人を免責してよいかの調査です。
裁判所から基本的にランダムで選任されますが、実務上は、破産者の住所地に比較的近い事務所の弁護士が選ばれることが多いように感じています。
私自身も、そのような形で管財人に選任される機会をいただいています。
これまでの管財事件の経験
令和7年に入ってから、これまでに8件の破産管財事件を経験しました。
管財人の仕事は非常に多岐にわたります。単に財産を調査・換価するだけでなく、破産に至った経緯や、破産者の生活状況についても丁寧に確認していきます。
具体的な調査内容
調査では、例えば次のような点を検討します。
- 家計は本当に改善の余地がないのか
- ギャンブル等が原因の場合、免責を認めてよいのか
- 不自然な資金の動きはないか
ギャンブルが原因で破産申立てに至った場合には、本当にギャンブルをやめることができているのかを確認する必要があります。
そのため、預金の取引履歴だけでなく、必要に応じて競輪・競馬の利用履歴や、アプリの利用状況などを確認することもあります。
免責判断について
これまでのところ、免責不許可とすべき意見を出したケースはありません。
免責を認めないという判断は、破産者の今後の人生に大きな影響を与える重大な決断です。
私自身、積極的に免責不許可の意見を書きたいとは考えておらず、慎重に事実を見極める姿勢を大切にしています。
破産管財人としての責任
もっとも、破産管財人には、事実を調査し、その結果を裁判所に正確に報告する義務があります。
そのため、毎回「何も問題が見つからなければよい」と思いながら、細心の注意を払って調査を行っています。
申立代理人としての業務への活かし方
破産管財人としての経験は、申立代理人として破産事件を受任する際にも大いに役立っています。
裁判所や管財人がどのような点を重視しているのか、どのような資料や説明が求められるのかを、実体験として理解できるからです。
今後に向けて
今後も、破産事件に真摯に向き合い、破産管財人としても、また申立代理人としても、より良い仕事ができるよう努力していきたいと考えています。










