弁護士 大野貴央
はじめに
養育費とは、未成年の子どもが自立して生活できるようになるまでに必要な費用のことです。親である以上、たとえ離婚をしたとしても未成年の子どもが社会人になるまでは、原則として扶養義務がなくなることはありません。
したがって、養育費は、親権者であるかどうかに関係なく、両親ともにそれぞれの資力に応じた負担をする義務があります。
また、養育費は子を監護養育している親から、監護をしていない親に対して支払いを請求するケースが多いのですが、子ども自身から扶養料として請求することもできます。
なお離婚前の別居中の養育費は婚姻費用の一部として、離婚後と同様、子を監護していない親に負担義務があります。
養育費を双方の経済力や収入に応じて算定する方法があります
養育費には、子どもの衣食住にかかる費用や学費、教育費、娯楽費などが含まれています。
子どもと離れて暮らす親は、子どもに自分と同程度の生活を保障するため、養育費の支払いをします(生活保持義務)。養育費は基本的に、毎月一定額を双方の収入や子どもの年齢に応じて支払います。
両親の収入や子どもの人数、年齢に応じた養育費の目安は、家庭裁判所が公表しています。
⇒『養育費の算定表』
子どもと会っていなくても、養育費を支払う義務があります
養育費の支払いには、親が子どもに会っているかは直接関係しません。子どもに会っていない親であっても、養育費を支払う義務があります。逆に子どもを監護する親が、もう一方の親(元配偶者)から暴力を受けていた等の理由で、子どもを会わせたくない場合でも、養育費を請求する権利が失われるわけではありません。
協議離婚の場合でも文書に残しておくことが大切です
養育費には時効がないため、必要とする限りいつでも過去へ遡って請求することがきます。
しかし、離婚時にきちんと金額、支払日、支払い期間、支払い方法など詳細に取り決め、公正証書等の文書に残しておくことが望ましいです。
仮に養育費について夫婦間で話がまとまらなかった場合は、家庭裁判所の調停の場で協議することで、合意内容を記載した調停調書を作成してもらうこともできます。文書に残しておけば、将来仮に養育費の支払いが滞った場合でも、相手に対して催促をしやすくなります。
養育費の支払期間は各家庭で異なります
働いて生活費を稼ぐことのできる年齢に達していない子どもを未成熟子といい、未成熟子が独立するまでの間は、養育費の援助を受ける必要があるといえます。
未成熟子が何歳までをいうのか、法律で明確に規定されているわけではありませんが、一般的には、子どもが社会人として働き始めるまでが養育費の支払期間終期の目安とされています。
例えば、子どもが高校卒業後に就職する場合18歳まで、大学へ進学する場合は20歳~22歳までが一応の目安です。あくまで目安なので、個々の家庭の事情が考慮されます。
養育費の増額、減額を求めることができる場合があります
養育費を一度合意で決めてしまった場合や、事前に一括で支払ってしまった(支払を受けた)場合であっても、当事者間での話し合いや、家庭裁判所へ調停を申し立てることにより、増額、減額ができることがあります。
養育費を変更できる場合として挙げられるのは、子どもが病気にかかり、多額の医療費が必要になった場合など、事前に予測できなかった事情が生じた場合です。
また、子どもの生活費を負担する監護親や、養育費を支払う側の親の病気、リストラ、再婚等による経済的状況の変化も、正当な理由として認められることがあります。
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