ご相談者様の状況・ご相談内容
- 相談者:Aさん(女性)
- Aさんの交際相手:Bさん(男性)
- 相手方:Cさん(女性・Bさんの妻)
事案
Aさんは夫と離婚した後、再就職した職場で知り合ったBさんと、友人として親しい付き合いをしていました。Bさんは結婚指輪をしておらず、AさんはBさんが独身であると信じていました。
しかしある日、Aさんのもとに、Bさんの妻であるCさんの代理人弁護士から、Bさんとの不貞を理由とする慰謝料請求の通知が届き、Aさんは驚いて弊所へ相談にいらっしゃいました。
解決内容
Aさんから依頼を受けた担当弁護士は、速やかにCさんの代理人弁護士へ連絡をとり、慰謝料請求についての交渉を開始しました。
Aさんは当初、Bさんとの性行為を伴う不貞関係を否定していましたが、Cさん側から提示された証拠をみると、不貞関係を完全に否定することは難しいように思われました。
一方、交渉を進めていくと、Cさん側は、AさんとBさんの不貞の客観的証拠を多くは確保していないとも思われました。
そこで担当弁護士は、Cさん側の立証上の問題点を指摘して交渉を行い、最終的に、相手方からの当初請求額から200万円以上を減額した金額で、示談することができました。
担当弁護士の所感
不貞行為を理由とする慰謝料は、交際期間の長さや不貞の頻度、夫婦関係の状況など、様々な事情が考慮され、最終的には裁判所が金額を決定します。
そのため「不貞があったから慰謝料●●万円」と簡単に決まるものではなく、請求側がどこまで証拠をもって、不貞の回数や損害の大きさ等を立証できるかによって、認められる慰謝料の金額は変わってきます。
不貞を理由として多額の慰謝料請求を受けてしまった場合は、支払うべき慰謝料として幾らが妥当なのか、プロである弁護士に相談した方が良いでしょう。
解決期間
- 7か月