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事例40 元交際相手から受けた不当な慰謝料請求を退けたケース

ご相談者様の状況・ご相談内容

男性の離婚ケース

  • 相談者:Aさん(女性
  • Bさん(元交際相手)(男性

事案

Aさんは、自身の人間関係のトラブルの解決に協力してくれたBさんから交際を申し込まれ、一時期交際することになりましたが、Bさんからトラブル解決に協力した見返りに金銭を要求されたことに不信感を抱き、Bさんに別れを告げ、交際を終了しました。

ところがBさんは、代理人弁護士をつけた上で、Aさんに対し、「交際関係終了によって精神的苦痛を受けた」ことを理由に、100万円もの慰謝料請求を行ってきました。

対応に苦慮したAさんは、弊所へ相談にいらっしゃいました。

解決内容

Aさんから依頼を受けた担当弁護士は、ただちにBさんの代理人弁護士に連絡を取り、慰謝料請求についての交渉を開始しました。

      

当方からは、Bさんによる慰謝料請求は法的根拠を欠く不当な請求であること、AさんとしてはBさんと二度と関わりをもちたくないため、今後いかなる理由があっても接触しないことを誓約してもらいたい旨を主張しました。

交渉の結果、BさんはAさんに対する慰謝料請求を撤回し、二度とAさんに接触を行わないことを約束する内容で、示談をすることができました。

担当弁護士の所感

慰謝料請求とは、法律的には、不法行為によって生じた精神的損害に関する賠償請求を意味します(民法709条、710条)。したがって、ある行為によって精神的な苦痛を受けたからといって、当然に慰謝料請求が認められるわけではありません。
(今回のような請求が認められるとすれば、世の中にいる無数の別れたカップルの間で、慰謝料請求が飛び交うことになるでしょう。)

今回、プロである弁護士が、一般人相手に、法的根拠を欠くような不当な慰謝料請求を行っていたことに大変驚きましたが、このようなトラブルに巻き込まれるリスクは0ではありません。

弁護士から何かしらの通知が送られてきた場合は、「弁護士からの手紙だから」と鵜呑みにするのではなく、ただちにご自身も弁護士へ相談された方が良いでしょう。

プロとして適切な対応をアドバイスいたします。

解決期間

  • 2か月
   
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