ご相談者様の状況・ご相談内容
- 相談者:Aさん(40代女性・会社員)
- 相手方(借入先):B社
事案
Aさんは、20年以上前の借入金について、返済を求める通知が自宅へ届いたため、対応に困り、弊所にご相談にいらっしゃいました。
解決結果
結果
弊所へご依頼をいただいた後、すぐに消滅時効の援用を主張する内容の内容証明郵便を債権者へ発送しました。その後、債権者へ連絡を取り、無事、消滅時効完成の処理がなされたことを確認しました。
担当弁護士の所感
貸金業者等からの借入れは、5年で消滅時効が完成することになりますが、時効が完成する期間が経過した後になって、債権者に一部でも返済してしまったり、返済を約束してしまったりすると、時効完成の主張ができなくなってしまうリスクがあります。
昔の借入れの通知が届いた場合は、慌てて自分で対応しようとせず、まずは弁護士へご相談いただいた方が無難です。
解決期間
2週間