ご相談者様の状況・ご相談内容
- 相談者:Aさん(男性・債務者)
- 相手方(借入先):10社
事案
Aさんは50代の男性で、妻子のある方でした。複数の金融機関やクレジットカード会社等から、合計1500万円を超える債務を抱えていました。住宅ローンを合わせた債務総額は3000万円近くあり、返済に困り弊所にご相談に来られました。
Aさんは、自己破産をして自宅を手放すことは避けたい、と考えていらっしゃったため、住宅資金特別条項を利用した個人再生手続きによる債務整理の依頼を受けました。
解決結果
結果
- 返済総額約330万円の5年間の分割払い
- 住宅資金特別条項を用いて従前どおり住宅ローンを支払うこととなり、自宅を手放さずに住み続けることができました。
解決までの流れ
弊所でご依頼を受けた後、各債権者へ受任通知を送付し、住宅ローンを除く全ての返済をストップしました。
Aさんには毎月の家計の状況の記入や、申立に必要な資料の準備をしていただき、住宅ローンの他に毎月どのくらいの金額であれば返済が可能か、確認していきました。
Aさんは比較的多くの給与収入を得ていましたが、お子様の学費など、家計の出費も多くありました。そこでAさんには、毎月きちんと家計簿を作成してもらい、赤字にならないよう家計管理の指導を行いました。
資料等の準備を整え、裁判所に個人再生の申立をした結果、無事、再生計画が認可されたため、自宅を手放すことなく、債務を圧縮することに成功しました。
担当弁護士の所感
個人再生手続きでは、「住宅資金特別条項」を利用して、住宅ローンのみ通常の支払いを続けることができ、自宅を手放すことなく債務を圧縮することが可能です。
ただし、個人再生手続きを利用するには、債権総額が5000万円を超えないことや、反復継続して安定した収入を得る見込みがあること等、いくつかの条件があります。
不動産等の資産がない方であれば、自己破産を行う方が経済的なメリットは大きいですが、持ち家があり、住宅ローンを支払っている場合、個人再生の手続きによる債務圧縮を検討した方が良いでしょう。