ご相談者様の状況

- 相談者:Aさん(50代女性・被相続人の二女)
事案
Aさんのお父様が病気で亡くなり、妻であるお母様、長女、二女であるAさんの3名が相続人となりました。
お父様は、亡くなる前から施設へ入所し、その後、病院に入院していました。遺言書は残されていませんでした。
主な相続財産は、自宅の土地・建物、預貯金、株式などでした。相続人間では、自宅の土地・建物はお母様が取得し、それ以外の財産は3名で分けたいという大まかな希望がありました。
しかし、相談時点では、相続財産の全体像が確定しておらず、預貯金や株式を具体的にどのように分けるかについても、正式な協議はまとまっていませんでした。
また、相続財産は預貯金や株式を中心に相続税申告が必要となる規模であり、分割内容を決めるに当たっては、税務上の取扱いについても確認する必要がありました。
Aさんは、自宅に残されていた相続財産に関する資料を一式持参し、遺産の調査、具体的な分割方法の整理、遺産分割協議書の作成、相続税申告、その後の預貯金や株式の解約手続までまとめて依頼できないか、弊所へ相談されました。
※本記事に掲載している「相談時にお伝えした内容」は、ご相談時に確認できた事情や資料を前提とするものであり、当事務所が本記事をご覧の方の個別の事案について法的な見解を示すものではありません。事情によって判断や結論が異なる場合がありますので、具体的な事案については弁護士へご相談ください。
相談時にお伝えした内容
1 資料だけでなく、金融機関などへの照会も行う必要があること
自宅に残されていた資料から、ある程度の相続財産を把握することはできました。
もっとも、自宅にある通帳や郵便物だけで、すべての預貯金、株式、生命保険などを確認できるとは限りません。
そこで、資料の内容を確認した上で、必要に応じて銀行や証券会社、証券保管振替機構などへの照会を行い、不動産や生命保険契約も含めて相続財産を調査することをご提案しました。
また、借入れはないとのことでしたが、相続税申告に当たっては、亡くなった時点で未払いとなっていた光熱費などについても確認する必要があることを説明しました。
2 遺産調査後に具体的な分割内容を決めること
相談時点では、「自宅はお母様が取得し、その他の財産は3名で分ける」という大まかな希望がありました。
しかし、具体的な分割内容を決めるためには、まず預貯金や株式などの種類と金額を確認する必要があります。
本件では、金融機関ごとに3名へ直接分けて払い戻す方法ではなく、解約手続の負担を減らすため、主にAさんが金融資産を取得し、Aさんからほかの相続人へ代償金を支払う方法も考えられることを説明しました。
その上で、遺産調査の結果と相続人全員の意向を確認し、具体的な取得財産や代償金額を整理してから、遺産分割協議書を作成することをご提案しました。
3 後から相続財産が判明する場合に備えること
銀行や証券会社への照会を行っても、届出住所の相違などにより、すべての財産を直ちに把握しきれない場合があります。
そのため、遺産分割協議書を作成する際には、協議書に記載されていない相続財産が後から判明した場合、その財産を誰が取得するかについても、あらかじめ定めておく方法があることを説明しました。
このような条項を設けておくことで、後から新たな財産が見つかった場合に、改めて相続人全員で協議書を作成しなければならない事態を避けられることがあります。
4 相続税申告と並行して分割内容を検討すること
本件は、預貯金や株式を中心に、相続税申告が必要となる規模の相続でした。
遺産分割の内容によって、各相続人の相続税額や利用できる税務上の制度が変わることがあります。そのため、遺産分割協議書を先に完成させるのではなく、税理士と連携しながら分割内容を検討することが望ましいと説明しました。
弊所で遺産調査と遺産分割協議書の作成を行い、当リーガルグループ内の税理士が相続税申告を担当する形で、連携して進めることをご提案しました。
5 協議成立後の手続も依頼できること
遺産分割協議が成立した後は、預貯金の解約・払戻し、株式の移管や売却、不動産の相続登記などを行う必要があります。
金融機関ごとに必要書類や手続方法が異なるため、複数の預貯金や証券口座がある場合には、相続人自身で手続を行うことが負担になることがあります。
そこで、相続人から必要な委任状を提出していただくことにより、弊所が預貯金や株式の解約手続を代行できる場合があることをご案内しました。また、自宅不動産の相続登記については、グループ内の司法書士と連携して対応できることを説明しました。
担当弁護士の所感
本件では、相続人間に争いはなく、相談時点でも、自宅不動産を妻が取得するという大まかな希望はありました。
もっとも、具体的な遺産分割協議がまとまっていたわけではなく、預貯金や株式の全体像を調査した上で、それぞれの相続人が取得する金額や、金融資産の解約方法を整理する必要がありました。
相続人間に争いがなくても、相続財産の種類や金額が多く、相続税申告が必要となる場合には、協議書だけを先に作成することが適切とは限りません。
遺産調査、遺産分割協議、相続税申告、相続登記、金融資産の解約には、それぞれ関連があります。各手続を別々に考えるのではなく、全体の流れを確認しながら進めることが重要です。
また、自宅に残されている資料を一式確認しても、届出住所の違いなどにより、後から財産が判明する場合があります。そのような場合に備え、遺産分割協議書に、後から判明した財産の取得者を定める条項を設けておくことも考えられます。
相続人間に大きな争いがない場合でも、相続税申告が見込まれ、遺産調査や協議書の作成、解約・名義変更などを一体的に進めたい方は、財産の分け方を確定する前に専門家へ相談することをお勧めします。










