1.はじめに
先日より、弁護士の秋吉および弊所事務スタッフが、岡崎事務所の対応エリアにおける公正証書作成費等の補助金・給付金制度に関する記事を作成、ご紹介しております。ご紹介済みの岡崎市・西尾市・安城市の制度については各リンクをご確認くださいませ。
今回ご紹介するのは、知立市の制度についてです。
2.制度について
知立市の制度は、先に紹介した自治体と同様の制度として「公正証書等作成促進事業補助金」という名称の制度がある他、「養育費保証促進事業補助金」という名称の制度もあります。
「公正証書等作成促進事業補助金」制度は、『養育費の取り決めに係る費用を市が負担することで養育費の継続的な支払の確保を目指すこと』を目的に、令和2年4月1日に施行されました。
これに対し、養育費を継続的に受け取れているひとり親家庭が少ないことから、保障会社との養育費保証契約を締結した場合に、『その保証に係る初年度の契約料を市が負担することで養育費の継続的な支払の確保を目指すこと』を目的に施行されているのが、「養育費保証促進事業補助金」となります。
3.対象者
両制度とも、知立市にお住まいのひとり親家庭の母または父で、次の各要件を全て満たす方が対象となります。
「公正証書等作成促進事業補助金」制度
- 養育費の取り決めに係る経費を負担したこと
- 養育費の取り決めに係る債務名義(確定判決や強制執行認諾約款付公正証書、調停調書など)を有していること
- 養育費の取り決めの対象となる子どもを現に扶養していること
- 過去に養育費の取り決めを交わした同内容の文書で補助金を交付されていないこと
「養育費保証促進事業補助金」制度
- 児童扶養手当の支給を受けているか、又は、同様の所得水準にあること
- 養育費の取り決めに係る債務名義を(公正証書・調停調書など)を有していること
- 養育費の取り決めの対象となる子どもを現に扶養していること
- 保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結していること
- 過去に養育費の取り決めを交わした同内容の文書で補助金を交付されていないこと
4.補助金の支給される対象及び給付額
「公正証書等作成促進事業補助金」制度
令和2年4月1日以降に作成された養育費に関する取り決めをすることに要する次の経費
公正証書- 公証人手数料
- 戸籍謄本等取得費用
- 収入印紙代
- 連絡用郵便切手代
- 戸籍謄本等取得費用
上記の経費につき、4万円を上限として全額が給付対象となります。
「養育費保証促進事業補助金」制度
- 令和2年4月1日以降に締結した保証会社との養育費保証契約に対して支払った「初年度契約料」
上記の経費につき、5万円を上限として全額が給付対象となります。
また、知立市では、以下の企業と養育費保証の連携協定を結んでいます。
- 株式会社イントラスト
- 株式会社Casa
- ジェイリース株式会社
各社の保証内容等は、知立市のHP掲載のパンフレットや各社HPをご確認ください。
5.補助金の交付申請
どちらの制度も知立市所定の申請書・請求書等の必要書類を準備し、知立市長に対して対象者本人が申請を行う必要があります。公正証書等の作成された日もしくは、養育費保証契約を締結した日の属する年度の3月31日までの申請が必要となります。(申請期限がこれまでに紹介した自治体とは異なるのでご注意ください。)
詳しい情報や書類等は、知立市のHPをご確認ください。
(https://www.city.chiryu.aichi.jp/soshiki/fukushikodomo/kodomo/gyomu/3/1584505958958.html)
6.おわりに
知立市の制度は、公正証書等の作成費用を補助するものの他、養育費保証契約の初年度契約料を補助するものもあり、岡崎市より充実している印象です。知立市にお住まいの方は、積極的に利用を検討し、債務名義となる形での取り決めを考えてみてはいかがでしょうか。
名古屋総合法律事務所岡崎事務所では、知立市にお住まいの方からの相談も数多くお受けしております。離婚や養育費等にお悩みをお持ちの方、専門家への相談を迷われている方、ぜひ一度お気軽にお問い合わせくださいませ。