1.はじめに
先日、弁護士の秋吉が担当したブログにおいて、岡崎市における養育費に関する公正証書作成費等補助金制度の導入についてご紹介いたしました。
岡崎市では令和6年4月から制度の導入が始まりましたが、名古屋総合法律事務所岡崎事務所にて相談の対応をしております地域では、他にも同様の制度が導入されている自治体がございます。今回は西尾市の制度についてご紹介いたします。
2.制度について
西尾市の制度は、「養育費に関する公正証書等作成促進給付金」という名称です。
養育費の履行を確保し、ひとり親家庭の生活の安定を図るため、公正証書等による養育費に関する取決めを行う者に対し西尾市養育費に関する公正証書等作成促進給付金を支払うものです。
3.対象者
西尾市内に居住し、交付申請時においてひとり親であって、次のいずれにも該当する方
- 公正証書等による養育費に関する取決めをしている者
- 現に養育費に係る児童(20歳未満)を扶養している者
4.補助金の支給される対象及び給付額
公正証書等(令和5年4月1日以降に作成されたもの)による養育費に関する取り決めをすることに要する次の経費
- 公証人手数料令に定められた公証人手数料
- 公正証書の作成、家庭裁判所の調停等の手続に係る戸籍謄本等の取得費用並びに収入印紙及び郵便切手の購入費用
上記の経費につき、合計4万円を上限として給付されます。なお、給付金の支給は、同一の養育費に関する公正証書等につき1回となります。
5.給付金の交付申請
西尾市所定の申請書・領収書等の必要書類を準備し、西尾市長に対して申請を行う必要があります。養育費に関する公正証書等が作成された日の翌日から1年以内の申請が必要となります。
詳しい情報や書類等は、西尾市のHP
https://www.city.anjo.aichi.jp/kurasu/kosodate/teateshien/youikuhihozyokin.html
をご確認ください。