岡崎事務所ブログ

岡崎事務所対応エリアにおける公正証書作成費等補助金・給付金制度について~安城市~

岡崎事務所対応エリアにおける公正証書作成費等補助金・給付金制度について~安城市~

1.はじめに

先日、弁護士の秋吉が担当したブログにおいて、岡崎市における養育費に関する公正証書作成費等補助金制度の導入についてを、事務員が担当したブログにおいて、岡崎事務所対応エリアにおける公正証書作成費等補助金・給付金制度について~西尾市~を紹介いたしました。

岡崎市では令和6年4月から制度の導入が始まりましたが、名古屋総合法律事務所岡崎事務所にて相談の対応をしております地域では、紹介済みの岡崎市・西尾市の他にも同様の制度が導入されている自治体がございます。今回は安城市の制度についてご紹介いたします。

2.制度について

安城市の制度は、「安城市養育費に関する公正証書等作成促進給付金」という名称で、岡崎市同様に令和6年4月1日の施行です。
養育費の履行を確保し、ひとり親家庭の生活の安定と子どもの心身共に健やかな成長を図る事を目的に、公正証書等による養育費に関する取り決めを行う方に対して給付金を支払うものです。

3.対象者

安城市に住居を有するひとり親家庭の母または父で、次の要件を全て満たす方

  • 満20歳未満の子(養育費に係る児童)を監護していること
  • 養育費の支払いを受ける権利を有すること
  • 市税を滞納していないこと

4.補助金の支給される対象及び給付額

令和6年4月1日以降に作成された養育費に関する取り決めをすることに要する次の経費

公正証書
  • 公証人手数料
  • 戸籍謄本等取得費用
調停、審判、裁判
  • 収入印紙代
  • 連絡用郵便切手代
  • 戸籍謄本等取得費用

上記の経費につき、4万円を上限として全額が給付対象となります。

5.給付金の交付申請

安城市所定の申請書・請求書等の必要書類を準備し、安城市長に対して申請を行う必要があります。公正証書等の作成された日の翌日から6ヶ月以内の申請が必要となります。
詳しい情報や書類等は、安城市のHP
https://www.city.anjo.aichi.jp/kurasu/kosodate/teateshien/youikuhihozyokin.html
をご確認ください。

6.おわりに

安城市の制度も、岡崎市同様の対象範囲であり、また上限が4万円と岡崎市よりも多くなっていますので、積極的に利用を検討してみてはいかがでしょうか。

名古屋総合法律事務所岡崎事務所では、安城市にお住まいの方からの相談も数多くお受けしております。離婚や養育費等にお悩みをお持ちの方、専門家への相談を迷われている方、ぜひ一度お気軽にお問い合わせくださいませ。

   
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