ご相談者様の状況
- 相談者:Aさん(被害者)の相続人
- 相手方:Bさん(加害者)
事案
Aさんは横断歩道の歩行中にBさん運転車両に轢かれて亡くなられました。
Aさん相続人は刑事手続き終了後Bさん及びその保険会社との間の示談交渉のためご相談にいらっしゃいました。
解決結果
4000万円での和解締結。
所感
被害者様が亡くなられた場合の賠償額としてはご本人様に生じた損害金と相続人固有の損害(慰謝料)の問題等があります。
亡くなられた方が家事従事者でかつ年金受給者である場合、逸失利益の請求においては家事労働分の逸失利益及び年金の逸失利益が問題となります。
本人死亡の場合の逸失利益の計算式は【基礎収入×(1―生活費控除率)×中間利息控除係数】により求めますが、生活費控除率としていくら控除するかは事情により異なり金額も大きく変わる可能性があります。
また、今回の交通事故は加害者側の事故後の対応が不誠実であったため、相続人の方々固有の慰謝料の金額も大きく問題となりました。
この点は、事故後の相手の対応や本件の事故による相続人の方々に与えた影響等を詳細に主張することにより、高めの慰謝料額が認められました。
最終的には裁判基準を基準として妥当な逸失利益、慰謝料額等が認められました。
死亡事故の場合、残されたご遺族の方々の悲しみは甚大です。その中で民事上の交渉が長引くことは相当とはいえません。死亡事故の賠償金額は、生前の被害者の方の生活状況や収入状況、事故態様や相手方の対応等により金額は大きく変わってきますし、また、金額が大きい分法律上の争点がある場合には交渉が長期にわたることもあります。
本件は、適正な金額の賠償が訴訟外で早期に決着がついたのでその点ではご遺族の方々のご意向に沿うことができたと思います。