ご相談者様の状況
- 依頼者:Aさん
- 相手方:Bさん
事案
Aさんは自転車に乗って、大通りの左端を直進走行していたところ、道路沿いにある店舗の駐車場から、Bさん運転の車両が突然飛び出してきてAさんに衝突し、Aさんは転倒、怪我を負いました。
Aさんは事故を警察に届け出、今後の補償についてBさんに協議を申し入れたところ、Bさんは任意保険に入っておらず、現在仕事もしていないためお金がないなどと回答してきました。
幸いAさんは、人身傷害保険に加入していたため、怪我の治療費等は自分の保険会社が対応をしてくれたものの、Bさんに対する今後の対応についてはどうしてよいかわからなかったため、弊所へ相談にいらっしゃいました。
解決内容
Aさんから依頼を受けた担当弁護士は、裁判基準での賠償額を計算の上、Bさんに通知書を送り、人身傷害保険で賄われない分の損害について賠償請求を行いました。
当方の請求に対し、Bさんは、仕事をしていないため収入がなく、貯金もないなどと言って支払いを渋りましたが、「適正な賠償を支払わないのであれば、裁判も辞さない」と伝えて毅然と対応したところ、相手方が金銭を工面した上で賠償に応じ、示談が成立しました。
担当弁護士の所感
事故の加害者が任意保険に加入していないケースでは、事故による怪我の対応をしてくれる保険会社がいないため、加害者が加入している自賠責(強制加入の保険)へ被害者請求を行う等、自身で対応する必要が出てきます。(ただし今回のAさんのように、自分の保険会社で人身傷害保険に加入していれば、同様のサポートを受けることができますので、加入を検討してみてください。)
また、示談交渉を代行する任意保険会社がおらず、加害者と直接示談交渉をしなければならない場合、適正な賠償額を回収することは中々困難です(そもそも任意保険にすら加入していない加害者は、資力が乏しいケースが殆どでしょう)。
ただでさえ、交通事故の被害に遭ってしまった場合、治療等で多大なストレスが生じるところ、加害者本人との直接交渉は、相当な精神的負担が予想されます。
このようなケースでお悩みの方は、まずは示談交渉のプロである弁護士にご相談ください。
解決期間
4ヶ月