解決事例

事例31 自営業者の休業損害等を適切に主張し、賠償金を2倍以上に増額できたケース

ご相談者様の状況

男性アバター

  • 依頼者:Aさん
  • 相談者:Bさん
  • 相手方の任意保険:C社

事案

Aさんは高速道路を運転中、Bさん運転の車に追突され、むち打ち等の怪我を負いました。

物損については示談が成立しましたが、怪我の賠償額について、Bさんの保険会社C社から提示された内容に疑問を抱いたため、弊所へ相談にいらっしゃいました。

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解決内容

当初提示額68万→示談金額152万(84万増額

Aさんから依頼を受けた担当弁護士が、C社から提示された賠償案を精査したところ、休業損害について、Aさんの通院日数が十分反映されていないことに気づきました。

Aさんは自営業者でしたが、事故による怪我の通院で仕事に支障が生じたエピソードを、具体的に説明するとともに、通院慰謝料についても裁判基準を用いた金額を請求したところ、交渉の結果、当初提示額の2倍以上の金額で示談することができました。

担当弁護士の所感

被害者が会社員(給与所得者)の場合、事故による怪我の通院で会社を休んだ(有給休暇を取得した)場合は、「休業損害証明書」という書類を会社に作ってもらい、事故直前の給与の支給実績等を踏まえて、休業損害額を算定します。

これに対し、被害者が自営業者の場合は、給与所得者と異なり、前年度の確定申告書に記載された事業所得等に基づき、休業損害額を算定することになります。ただし、出欠勤が明確な会社員と異なり、自営業者は、「事故による怪我(通院)によって仕事ができず休業損害が生じた」ことが自明でないため、事故による怪我の通院により仕事に支障が生じた事実を具体的に主張する必要があります。

交通事故の被害に遭ってしまった自営業者の方は、保険会社と交渉する前に、まずは交通事故に強い弁護士へご相談ください。

解決期間

1ヶ月

   
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