ご相談者様の状況
- 依頼者:Aさん
- 相手方:Bさん
- 相手方保険会社:Cさん
事案
Aさんは自動車を運転中、Bさんの運転車に追突され、むち打ち症状などの怪我を負い、通院治療を受けていました。しばらくして相手方保険会社C社から、治療終了の打診を受けたため、今後の交渉の進め方をどうすればよいか分からず、弊所に相談へいらっしゃいました。
解決内容
Aさんから依頼を受けた担当弁護士は、C社との間で、Aさんの怪我に関する示談交渉を行い、Aさんが専業主夫であることを理由に、家事従事者としての休業損害の請求を行いました。
C社からは、男性であるAさんが何故働いておらず専業主夫をやっているのか、などの質問を受けましたが、Aさんの日常生活における家事従事報告書を提出するとともに、男女平等の観点からは男性が専業主夫として家事を担うことも何ら不自然ではないと反論しました。
最終的に、Aさんには家事従事者として相当額の休業損害が認められ、100万円以上の賠償金を獲得する内容で示談が成立しました。
担当弁護士の所感
専業主婦などの家事従事者が、交通事故の怪我により通院することになった場合、通院期間に応じて、家事従事者としての休業損害を請求できる可能性があります。
ただし、休業損害を請求するためには、事故の怪我によって家事に具体的な支障が生じたことを立証できなければなりません。
また本件のように男性が「専業主夫」として家事を担っている場合、相手方保険会社から疑義を出されるケースもあります(ジェンダー差別的な発想かと考えますが)。
休業損害の請求を含め、適正な賠償額を獲得するためには、まずは専門家である弁護士までご相談ください。
解決期間
4ヶ月