ご相談者様の状況
- 相談者:Aさん(被害者)
- 相手方:Bさん(加害者)
- 相手方加入任意保険:C社
事案
雨天・夜間の走行中、Bさんが運転する自動車が車線変更をした際、Aさんの運転する自動車に衝突し、Aさんは首・肩・手等に軽度の打撲を負いました。
Aさんの車は事故の衝撃から廃車となりました。
後日、耳鳴りを感じるようになり、耳鼻科にも通院するようになりましたが、Bさん加入の任意保険会社C社より、耳鳴りの治療費については認められない旨の記載された示談書が届きました。
双方走行中に発生した事故であり、過失割合は10:0となるかは不透明でした。
C社からは、賠償提案として15万円程の提案がありましたが、耳鳴りの治療費を認めない内容であったことから、C社の提示額が妥当なのか判断に困り、弊所へ相談に来られました。
解決結果
- 示談金 105万円
交渉の結果、耳鳴りの治療と事故の因果関係が認められました。耳鳴りの治療期間が8か月程度であったことから、耳鳴りの治療期間分の慰謝料額を請求し、裁判基準に近い金額での和解となりました。
所感
本件は、耳鳴り治療と事故との因果関係が微妙な案件でした。しかし、事故前後の変化から因果関係が認められる旨の主張を行い、相手方保険会社が因果関係を認める前提での和解に応じました。
また、過失割合も10対0となるか不透明でしたが、ドライブレコーダーの映像により、相手車両が一方的に衝突してきていることが分かり、過失割合も10対0となりました。事故状況で争いが生じた場合にドライブレコーダー映像も非常に重要であるといえます。
解決期間
3ヶ月